戦時国際法の目的
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/11 01:39 投稿番号: [14054 / 41162]
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絶対君主の横暴があったから、罪刑法定種場が生まれた。
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> 国際社会に於いては、国家の上の絶対主権は存在しない。
戦争の残虐性から兵士を含めた人民の人権を守ることが戦時国際法の目的だが。
引用してやるから、ハーグ陸戦条約前文でも読めよ。
重要な部分は【 】をつけて改行してやるから。
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/hr.htm
「独逸皇帝普魯西国皇帝陛下〔以下締約国元首名省略〕ハ、平和ヲ維持シ且諸国問ノ戦争ヲ防止スルノ方法ヲ講スルト同時ニ、其ノ所期ニ反シ避クルコト能ハサル事件ノ為
【兵力ニ訴フルコトアルヘキ場合ニ付】
攻究ヲ為スノ必要ナルコトヲ考慮シ、斯ノ如キ非常ノ場合ニ於テモ尚能ク
【人類ノ福利ト文明ノ駸駸トシテ止ムコトナキ要求トニ副ハムコト】
ヲ希望シ、之カ為戦争ニ関スル一般ノ法規慣例ハ一層之ヲ精確ナラシムルヲ目的トシ、又ハ
【成ルヘク戦争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設クルヲ目的トシテ】、
之ヲ修正スルノ必要ヲ認メ、千八百七十四年ノ比律悉会議ノ後ニ於テ、聰明仁慈ナル先見ヨリ出テタル前記ノ思想ヲ体シテ、陸戦ノ慣習ヲ制定スルヲ以テ目的トスル諸条規ヲ採用シタル第一回平和会議ノ事業ヲ或点二於テ補充シ、且精確ニスルヲ必要ト判定セリ。
締約国ノ所見ニ依レハ、右条規ハ、
【軍事上ノ必要ノ許ス限】、
【努メテ戦争ノ惨害ヲ軽滅スル】
ノ希望ヲ以テ定メラレタルモノニシテ、交戦者相互問ノ関係及人民トノ関係ニ於テ、交戦者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス。
但シ、実際ニ起ル一切ノ場合ニ普ク適用スヘキ規定ハ、此ノ際之ヲ協定シ置クコト能ハサリシト雖、明文ナキノ故ヲ以テ、規定セラレサル総テノ場合ヲ軍隊指揮者ノ檀断ニ委スルハ、亦締約国ノ意思ニ非サリシナリ。
一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締約国ハ、其ノ採用シタル条規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦者カ依然
【文明国ノ間ニ存立スル慣習】、
人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル
【国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツ】
コトヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム。
締約国ハ、採用セラレタル規則ノ第一条及第二条ハ、特ニ右ノ趣旨ヲ以テ之ヲ解スヘキモノナルコトヲ宣言ス。
締約国ハ、之カ為新ナル条約ヲ締結セムコトヲ欲シ、各左ノ全権委員ヲ任命セリ。」
戦争に訴えることが違法だとか、文明国で等しく採用されている罪刑法定主義を採用する必要がないだとか、そんなものは全て妄想に過ぎないということが少しは理解できるだろう。
普通に読解力があれば、だが。
ああ、それから、下らない言いがかりには飽き飽きしたので予め先手を打っておくが、私がずっと問題にしているのは「平和に対する罪」「侵略の罪」で「人道に対する罪」じゃないからな。
捕虜や敵国文民に対する残虐行為は、「人道に対する罪」など持ち出さなくても普通に戦争犯罪だ。
「人道に対する罪」は、元々ナチスのホロコースト(があったと言われているもの)を対象としたもので、厳密に言うなら支配地域における国内犯罪に属するものだったから、戦争犯罪とは別に「人道に対する罪」が定められたという経緯がある。
それが日本の場合には、占領地域における冤罪に転用されたのであって、東京裁判における「人道に対する罪」はほとんどが通常の戦争犯罪と重複していた。
言っておくが、支配地域と占領地域は別の概念だからな。
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> 国際社会に於いては、国家の上の絶対主権は存在しない。
戦争の残虐性から兵士を含めた人民の人権を守ることが戦時国際法の目的だが。
引用してやるから、ハーグ陸戦条約前文でも読めよ。
重要な部分は【 】をつけて改行してやるから。
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/hr.htm
「独逸皇帝普魯西国皇帝陛下〔以下締約国元首名省略〕ハ、平和ヲ維持シ且諸国問ノ戦争ヲ防止スルノ方法ヲ講スルト同時ニ、其ノ所期ニ反シ避クルコト能ハサル事件ノ為
【兵力ニ訴フルコトアルヘキ場合ニ付】
攻究ヲ為スノ必要ナルコトヲ考慮シ、斯ノ如キ非常ノ場合ニ於テモ尚能ク
【人類ノ福利ト文明ノ駸駸トシテ止ムコトナキ要求トニ副ハムコト】
ヲ希望シ、之カ為戦争ニ関スル一般ノ法規慣例ハ一層之ヲ精確ナラシムルヲ目的トシ、又ハ
【成ルヘク戦争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設クルヲ目的トシテ】、
之ヲ修正スルノ必要ヲ認メ、千八百七十四年ノ比律悉会議ノ後ニ於テ、聰明仁慈ナル先見ヨリ出テタル前記ノ思想ヲ体シテ、陸戦ノ慣習ヲ制定スルヲ以テ目的トスル諸条規ヲ採用シタル第一回平和会議ノ事業ヲ或点二於テ補充シ、且精確ニスルヲ必要ト判定セリ。
締約国ノ所見ニ依レハ、右条規ハ、
【軍事上ノ必要ノ許ス限】、
【努メテ戦争ノ惨害ヲ軽滅スル】
ノ希望ヲ以テ定メラレタルモノニシテ、交戦者相互問ノ関係及人民トノ関係ニ於テ、交戦者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス。
但シ、実際ニ起ル一切ノ場合ニ普ク適用スヘキ規定ハ、此ノ際之ヲ協定シ置クコト能ハサリシト雖、明文ナキノ故ヲ以テ、規定セラレサル総テノ場合ヲ軍隊指揮者ノ檀断ニ委スルハ、亦締約国ノ意思ニ非サリシナリ。
一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締約国ハ、其ノ採用シタル条規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦者カ依然
【文明国ノ間ニ存立スル慣習】、
人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル
【国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツ】
コトヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム。
締約国ハ、採用セラレタル規則ノ第一条及第二条ハ、特ニ右ノ趣旨ヲ以テ之ヲ解スヘキモノナルコトヲ宣言ス。
締約国ハ、之カ為新ナル条約ヲ締結セムコトヲ欲シ、各左ノ全権委員ヲ任命セリ。」
戦争に訴えることが違法だとか、文明国で等しく採用されている罪刑法定主義を採用する必要がないだとか、そんなものは全て妄想に過ぎないということが少しは理解できるだろう。
普通に読解力があれば、だが。
ああ、それから、下らない言いがかりには飽き飽きしたので予め先手を打っておくが、私がずっと問題にしているのは「平和に対する罪」「侵略の罪」で「人道に対する罪」じゃないからな。
捕虜や敵国文民に対する残虐行為は、「人道に対する罪」など持ち出さなくても普通に戦争犯罪だ。
「人道に対する罪」は、元々ナチスのホロコースト(があったと言われているもの)を対象としたもので、厳密に言うなら支配地域における国内犯罪に属するものだったから、戦争犯罪とは別に「人道に対する罪」が定められたという経緯がある。
それが日本の場合には、占領地域における冤罪に転用されたのであって、東京裁判における「人道に対する罪」はほとんどが通常の戦争犯罪と重複していた。
言っておくが、支配地域と占領地域は別の概念だからな。
これは メッセージ 14053 (nmwgip さん)への返信です.