南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>誰が何を事後承認したって言うんだよ(藁

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/09 16:59 投稿番号: [14010 / 41162]
  ぷっ♪

  日本語も読めないんですかぁ〜♪

  ニュルンベルグに於ける原則を第一回国連に於いてですねぇ〜♪

>何時日本に提示されたんだ?

  ポツダム宣言に書かれているよねぇ〜♪

  "all" と♪

  ちなみに、日本はポツダム宣言の不明確な部分に対し、
  八月十日付帝国政府申入で、

  『右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す』

  と自らの認識を示しているが、

  "all war criminals" の文言に対して、
  『侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の
   計画、準備、開始もしくは遂行、
   叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加』

  及び、

  『戦前もしくは戦時中にすぺての民間人に対して行なわれた
   殺人、殲滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為、
   叉は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、
   本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、
   もしくはこれに関連して行なわれた政治的、人種的もしくは宗教的理由に基づく迫害行為。』

  を包含し居らざることの了解の下に受諾す。

  などとはしていない。
  8/8の国際軍事裁判所規約より後の、
  8/10米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入において、

  不明確であれば、当然、
  『天皇の国家統治の大権』に関する条件同様、日本の認識として示されたはずである。

>一体何処に、「平和に対する罪」が広義の「戦争犯罪」に含まれるなんて定義があるんだよ?

  無知丸出し♪

  アウグスティヌスの時代には既にあった概念である。

1.
  戦争をすべきかどうか判断するための基準
  (戦争への正義―jus ad bellum)

2.
  戦争をすることになった以上、戦争をどのように遂行するか判断するための基準
  (戦争における正義―jus in bello)

  2.に反する罪がb項であり、1.がa項である。

>第1回国連で『戦争犯罪の定義』が話し合われているという議事録を示してみな。

  日本語が理解できない馬鹿♪

≫『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われているのであり、
≫第一回国連で承認され、その後、成文化されたのである。

  ↑は

≫『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われている

  と書いているが、

>第1回国連で『戦争犯罪の定義』が話し合われている

  と何処に書いてあるのかねぇ〜♪

  ちなみに、承認されたのは、一九四六年の国連総会決議九五である。

>遡及適用であることに変わりはないんだけどね(藁

  馬鹿丸出しである。

  チミが示した罪刑法定主義確立の根拠は、世界人権宣言である。
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