何が主張したいのか分からないぞw
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/08 21:54 投稿番号: [13975 / 41162]
> 『処罰対象』となる事を認識した上で履行を求め、
> 『処罰対象』となる事を認識した上で履行を承諾しているのである。
誰が何による処罰の履行を承諾しているんだ?
んっ?
「・・・それに対して,【帝国の基本法に従って】,法律上また事実上平和の破壊に対する罰を受けるものとし・・・」
だろうが。
「この条約の主要相手国であるフランスが、フランス領内で捕獲した条約違反者を神聖ローマ帝国の法律で裁くことに合意しているとでも思っているのか。」(#13856)
何の反論にもなっていないんだよ。
> 事後承認の効果すら理解していない馬鹿♪
誰が何を事後承認したって言うんだよ(藁
ほれ、事後承認の内容を言ってみな。
今日の宿題その1だw
> 『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、ジャクソン判事は・・・『国際軍事裁判所規約』で採用した定義を日本に対しても適用する意思があった事は明らかである。
で、その「適用する意思」とやらは何時日本に提示されたんだ?
「国際法では国際協定中の不明確な諸条件は、それを受諾した国に有利に解釈されて来た。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負っている」(#13884)
アメリカ国務省の文書だぞ。
同趣旨の指摘は、高柳弁護人の陳述の中にも述べられている。
これも反論になっていない(藁
> つまり、『国際軍事裁判所規約』全体としては『広義』である。
国際軍事裁判所規約の定義は「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」。
ニュルンベルク原則も
「左に掲げる犯罪は、国際法による犯罪として罰することができる。」
「a 平和に対する罪」
「b 戦争犯罪」
「c 人道に対する罪」
だと指摘済みだ。
一体何処に、「平和に対する罪」が広義の「戦争犯罪」に含まれるなんて定義があるんだよ?
今日の宿題その2だw
> 『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われているのであり、
> 第一回国連で承認され、その後、成文化されたのである。
ほぉ〜
第1回国連で『戦争犯罪の定義』が話し合われているという議事録を示してみな。
要約でも論文でもいいぞ。
今日の宿題その3だw
まっ、仮に第1回国連総会で戦争犯罪の定義の拡張が決議されたなんてトンデモ学説が見つかったとしても、遡及適用であることに変わりはないんだけどね(藁
> さらに、国連で承認される事により、国連に於ける共通認識となり、
間抜け。
この段階で、休戦条約締結後だw
これは メッセージ 13913 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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