T_Ohtaguro君、こんばんは(♪)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/02 00:39 投稿番号: [13795 / 41162]
>日本証券クリアリング機構が決める場合、その権限は、全当事者から付託されたものという事となり、権限を付託した本人の意思に反して、付託されたものが決める権限はない。
馬鹿の根本的な間違いは、
付託した当事者の意思に基づいて行使した権限なら、付託した当事者に対して法的効力が発生する。
であって、適切な措置を執るであろうという前提で契約を交わした事を以て、実際には不適切な措置とっていても権限を行使し得る。
ではないのである。
それって、JSCC諸規程のどこに書かれています?
規程名と条文番号を明示してくださいませ。
でもその前に、あなたがご自分で引用なさった「昭和26年4月18日津地方裁判所債務不存在確認等請求事件判決」をもういちどごいっしょにチェックしてみましょうか?
現状「解合い」の法的効果について言及した具体的判決例は本件のみですから、これを覆す上級審の判断が示されない限り、これが今回のJSCCによる措置の合法性を検証する有力な法的根拠になることは否定のしようがありませんよね?
そして本判決文では次のようなことが明瞭に述べられています。↓
「従つて従来の解合においては特段の事情のない限りその効果が委託者にも及ぶものと解すべきが妥当であり而も委託者はかゝる事態の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められるし、且つ解合なるものが非常応急の措置なることに鑑みれば委託者の承諾なくして解合をすることができると考うべきであろう。」
http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page060.html
つまり、あなたの「当事者の意思に基づいて行使した権限なら、付託した当事者に対して法的効力が発生する」という奇論についてこの判決は、「委託者はかゝる事態(=解合い)の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められる」と喝破しておりますし、同様に「権限を付託した本人の意思に反して、付託されたものが決める権限はない」との愚論についても、「解合なるものが非常応急の措置なることに鑑みれば委託者の承諾なくして解合をすることができると考うべき」と一蹴しております。
何度も申しあげますが、これは誰でもないあなたご自身が自分で引用されてきた資料なのですよ。
引用の対象がご自分の論旨に合致するものかどうかのご検証もなさらず、それどころか文面すらお読みにならずに議論の相手方に不用意に提示されて、nmwgipさんや私に何度も痛い目に遭わされているというご自分の未熟さに、そろそろお気づきになったらいかがですか?
もっとも、「資本市場」の「資本」の2文字すらお目に入らないようなお粗末なお方なのですから、難解な法律用語や業界用語がちりばめられたこんな長文の判決文を引用されたこと自体が間違いだったということでしょう。
>>だからこそ裁判所は、「天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむをえない理由に基づいて」決済が困難になったのではないとして、【本解合い】の効果は委託者つまり一般投資家には【及ばない】と結論づけているではありませんか?
>ぷっ♪ 規定を根拠としているとは認められないって事じゃないか♪(大爆笑)
意味不明。
あなたがここでおっしゃる「規定」とは具体的に何をさすのかはっきりとさせたうえで、この判決文が今回のJSCCの措置を合法化する根拠たりえないという理由を理路整然とお述べになってくださいませ。
何しろ、ご自分で引用されてきた判決文なんですから。
じっくりお手並み拝見とまいりましょ。(♪)
>>つまりみずほ証券のようなケースとは明らかに経緯が違うから、裁判所はこの解合いは一般投資家を拘束【しない】としているのですよ。
>発行数を超えた約定を成立させたという要素は同じですねぇ〜♪ 同じだから、規定を満たしている根拠にはなり得ないねぇ〜♪
またも意味不明。
あなた前回の書き込みで、ご自分で「条件が明らかに異なりますな♪」とおっしゃったばかりではございませんか?(笑)
そのあと私に「条件が明らかに異なるのは当然」と、この判決文の主旨をご理解されていなかったことを指摘されると、今度は「同じだから、規定を満たしている根拠にはなり得ないねぇ〜♪」という苦し紛れの妄言ですか?
上のケースと同様、「規定」とは具体的に何を指すのかをはっきりとさせたうえで、この判決文が今回のJSCCの措置を合法化する根拠たりえないという理由を理路整然とお述べになってくださいませ。
馬鹿の根本的な間違いは、
付託した当事者の意思に基づいて行使した権限なら、付託した当事者に対して法的効力が発生する。
であって、適切な措置を執るであろうという前提で契約を交わした事を以て、実際には不適切な措置とっていても権限を行使し得る。
ではないのである。
それって、JSCC諸規程のどこに書かれています?
規程名と条文番号を明示してくださいませ。
でもその前に、あなたがご自分で引用なさった「昭和26年4月18日津地方裁判所債務不存在確認等請求事件判決」をもういちどごいっしょにチェックしてみましょうか?
現状「解合い」の法的効果について言及した具体的判決例は本件のみですから、これを覆す上級審の判断が示されない限り、これが今回のJSCCによる措置の合法性を検証する有力な法的根拠になることは否定のしようがありませんよね?
そして本判決文では次のようなことが明瞭に述べられています。↓
「従つて従来の解合においては特段の事情のない限りその効果が委託者にも及ぶものと解すべきが妥当であり而も委託者はかゝる事態の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められるし、且つ解合なるものが非常応急の措置なることに鑑みれば委託者の承諾なくして解合をすることができると考うべきであろう。」
http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page060.html
つまり、あなたの「当事者の意思に基づいて行使した権限なら、付託した当事者に対して法的効力が発生する」という奇論についてこの判決は、「委託者はかゝる事態(=解合い)の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められる」と喝破しておりますし、同様に「権限を付託した本人の意思に反して、付託されたものが決める権限はない」との愚論についても、「解合なるものが非常応急の措置なることに鑑みれば委託者の承諾なくして解合をすることができると考うべき」と一蹴しております。
何度も申しあげますが、これは誰でもないあなたご自身が自分で引用されてきた資料なのですよ。
引用の対象がご自分の論旨に合致するものかどうかのご検証もなさらず、それどころか文面すらお読みにならずに議論の相手方に不用意に提示されて、nmwgipさんや私に何度も痛い目に遭わされているというご自分の未熟さに、そろそろお気づきになったらいかがですか?
もっとも、「資本市場」の「資本」の2文字すらお目に入らないようなお粗末なお方なのですから、難解な法律用語や業界用語がちりばめられたこんな長文の判決文を引用されたこと自体が間違いだったということでしょう。
>>だからこそ裁判所は、「天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむをえない理由に基づいて」決済が困難になったのではないとして、【本解合い】の効果は委託者つまり一般投資家には【及ばない】と結論づけているではありませんか?
>ぷっ♪ 規定を根拠としているとは認められないって事じゃないか♪(大爆笑)
意味不明。
あなたがここでおっしゃる「規定」とは具体的に何をさすのかはっきりとさせたうえで、この判決文が今回のJSCCの措置を合法化する根拠たりえないという理由を理路整然とお述べになってくださいませ。
何しろ、ご自分で引用されてきた判決文なんですから。
じっくりお手並み拝見とまいりましょ。(♪)
>>つまりみずほ証券のようなケースとは明らかに経緯が違うから、裁判所はこの解合いは一般投資家を拘束【しない】としているのですよ。
>発行数を超えた約定を成立させたという要素は同じですねぇ〜♪ 同じだから、規定を満たしている根拠にはなり得ないねぇ〜♪
またも意味不明。
あなた前回の書き込みで、ご自分で「条件が明らかに異なりますな♪」とおっしゃったばかりではございませんか?(笑)
そのあと私に「条件が明らかに異なるのは当然」と、この判決文の主旨をご理解されていなかったことを指摘されると、今度は「同じだから、規定を満たしている根拠にはなり得ないねぇ〜♪」という苦し紛れの妄言ですか?
上のケースと同様、「規定」とは具体的に何を指すのかをはっきりとさせたうえで、この判決文が今回のJSCCの措置を合法化する根拠たりえないという理由を理路整然とお述べになってくださいませ。
これは メッセージ 13455 (T_Ohtaguro さん)への返信です.