>法的には
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/18 23:09 投稿番号: [13455 / 41162]
>全当事者の意思に基づくものであるということ。
基本原則を理解しておりませんな♪
全当事者が話し合って決めるのであればともかく、
日本証券クリアリング機構が決める場合、
その権限は、全当事者から付託されたものという事となり、
権限を付託した本人の意思に反して、付託されたものが決める権限はない。
馬鹿の根本的な間違いは、
付託した当事者の意思に基づいて行使した権限なら、
付託した当事者に対して法的効力が発生する。
であって、
適切な措置を執るであろうという前提で契約を交わした事を以て、
実際には不適切な措置とっていても権限を行使し得る。
ではないのである。
>だからこそ裁判所は、
>「天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむをえない理由に基づいて」決済が困難になったのではないとして、
>【本解合い】の効果は委託者つまり一般投資家には【及ばない】と結論づけているではありませんか?
ぷっ♪
規定を根拠としているとは認められないって事じゃないか♪(大爆笑)
>つまりみずほ証券のようなケースとは明らかに経緯が違うから、
>裁判所はこの解合いは一般投資家を拘束【しない】としているのですよ。
この判決時点で、みずほのジェイコム株に対する誤発注が既にあったのか♪
まあ、それはさておき、
発行数を超えた約定を成立させたという要素は同じですねぇ〜♪
同じだから、規定を満たしている根拠にはなり得ないねぇ〜♪
>逆に一般論としては委託者も拘束すると判断していることは、
拘束するのは『強制決済』だよねぇ〜♪
またすり替えようとしているねぇ〜♪
この判決には『誤発注』は全くの無関係である。
で、結局、
発行数を超える約定は強制決済の根拠たり得ない事をチミ自身が証明したわけか♪
これは メッセージ 13440 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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