脳が腐っているな♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/23 10:13 投稿番号: [13604 / 41162]
>事実と法に基づく公正な裁判が、法の遡及適用を許すものか、ボケ。
根拠になっていないねぇ〜♪
そもそも、違法性とは、
1
定義
行為が、法益を侵害するなど、客観的に見て全体としての法秩序に反すること(行為無価値論)
2
本質
「法規に違反すること=違法」(形式的違法論)は相当ではない。
違法性は、具体的、非類型的な判断であり、
形式的、画一的に決められるものではないからである。
→法規を越えて実質的観点から違法性の有無を判断する(実質的違法論)
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k007.html
ウエストファリア条約の時代には、既に、
第百二十一条〔条約に反することの禁止〕(遵守義務)、
第百二十二条〔平和の攪乱者の処罰〕(条約の秩序破壊に対する処罰)
第百二十三条〔紛争の平和的解決〕
が既にある。
また、法秩序に反し、他を害せば、『応報』として処罰対象となる事は、
罪刑法定主義よりも古くから確立している。
>国際軍事裁判所規約はニュルンベルク裁判のための手続規定だ。
ぷっ♪
自己矛盾を晒してますな♪
当然ですな♪
どちらも、法廷の管轄を定義したにすぎませんからねぇ〜♪
やっと理解できたんですかぁ〜♪
チミ自身の元からの主張であるかの如く、すり替えようと必死だねぇ〜♪
>「平和に対する罪」と「戦争犯罪」が別物であることは明白だ。
ぷっ♪
何だ、やはり理解できていないじゃないか♪
別物ですよぉ〜♪
a項とb項で分かれているから当然ですねぇ〜♪
ただし、チミが馬鹿なのは、
戦争の法規叉は慣例の違反を『戦争犯罪』と名付けたか、
『通例ノ戦争犯罪』と名付けたかの違いにすぎず、
X=(1+2)
とするか、Y=(1+2)とするかの違いにすぎない。
そもそも、1945/08/08の国際軍事裁判所規約は、ポツダム宣言受諾より前であり、知り得、
日本も、a項、b項、c項で訴追されるのは明らかである。
>要するに、
>侵略行為に対して制裁を決議されたソ連とイタリアの指導者は、訴追されていないんだろ。
犯罪者の言い訳ですかぁ〜♪
他にも違反者がいるじゃないか♪
あいつらを取り締まらないなら、俺も無罪だ。ってか♪(大爆笑)
これは メッセージ 13561 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/13604.html