南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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脳が腐っているな♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/23 10:13 投稿番号: [13604 / 41162]
>事実と法に基づく公正な裁判が、法の遡及適用を許すものか、ボケ。

  根拠になっていないねぇ〜♪

  そもそも、違法性とは、

1   定義
  行為が、法益を侵害するなど、客観的に見て全体としての法秩序に反すること(行為無価値論)

2   本質
  「法規に違反すること=違法」(形式的違法論)は相当ではない。
  違法性は、具体的、非類型的な判断であり、
  形式的、画一的に決められるものではないからである。
  →法規を越えて実質的観点から違法性の有無を判断する(実質的違法論)

  http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k007.html

  ウエストファリア条約の時代には、既に、
  第百二十一条〔条約に反することの禁止〕(遵守義務)、
  第百二十二条〔平和の攪乱者の処罰〕(条約の秩序破壊に対する処罰)
  第百二十三条〔紛争の平和的解決〕

  が既にある。

  また、法秩序に反し、他を害せば、『応報』として処罰対象となる事は、
  罪刑法定主義よりも古くから確立している。

>国際軍事裁判所規約はニュルンベルク裁判のための手続規定だ。

  ぷっ♪

  自己矛盾を晒してますな♪

  当然ですな♪

  どちらも、法廷の管轄を定義したにすぎませんからねぇ〜♪

  やっと理解できたんですかぁ〜♪

  チミ自身の元からの主張であるかの如く、すり替えようと必死だねぇ〜♪

>「平和に対する罪」と「戦争犯罪」が別物であることは明白だ。

  ぷっ♪

  何だ、やはり理解できていないじゃないか♪

  別物ですよぉ〜♪

  a項とb項で分かれているから当然ですねぇ〜♪

  ただし、チミが馬鹿なのは、
  戦争の法規叉は慣例の違反を『戦争犯罪』と名付けたか、
  『通例ノ戦争犯罪』と名付けたかの違いにすぎず、

  X=(1+2)   とするか、Y=(1+2)とするかの違いにすぎない。

  そもそも、1945/08/08の国際軍事裁判所規約は、ポツダム宣言受諾より前であり、知り得、
  日本も、a項、b項、c項で訴追されるのは明らかである。

>要するに、
>侵略行為に対して制裁を決議されたソ連とイタリアの指導者は、訴追されていないんだろ。

  犯罪者の言い訳ですかぁ〜♪

  他にも違反者がいるじゃないか♪

  あいつらを取り締まらないなら、俺も無罪だ。ってか♪(大爆笑)
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