何一つ根拠を示せないオオタグロ
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/19 00:43 投稿番号: [13469 / 41162]
> 判決は宣言の発効前、
> 執行は犯罪行為時に基づくから判決よりも更に前であり、当然、宣言の発効前♪
判決が世界人権宣言の前でも、それまでに執行されていなかったら、「刑罰を課せられない」に反したことになるだろw
刑罰を課(科)する、ってのは、判決を下すことじゃないぞw
執行を含んだ概念だ。
そんなことも分からないのか(藁
本当に「馬鹿丸出し♪」
> 東京裁判より前の国際刑事関係の法廷しか根拠にはなり得ないぞ♪
「罪刑法定主義を無視してもいい、と開き直った国際法廷がニュルンベルク裁判、東京裁判以外にあるなら挙げてみなww」
挙げられないんだな(藁
結局、何一つ根拠を示せないんだろ、キミは。
大体、東京・ニュルンベルク以前に「平和に対する罪」で個人を訴追するという国際法廷自体が存在しないじゃないかw
いや、それ以前に個人が国際法上の主体として裁かれた事例自体が無い。
通常の戦争犯罪は常に、国内刑法、国内軍事刑法により裁かれていたからな。
> 今のところ、チミの示した資料では、
> 東京裁判後に世界人権宣言により罪刑法定主義が採用されたって事になる。
またICJ規程を無視かよww
まあいいさ。
個人に対して罪刑法定主義により国際法が直接適用された、という事例は、国際法上の主体として個人が裁かれた事例自体が存在しないから当然に存在しないが、罪刑法定主義で個人を裁くことを国際法に定めた事例なら1929年ジュネーブ捕虜条約がある。
第63条
俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし
国内刑法の原則が、戦犯裁判にも適用されるという法典化条約の規定だ。
当然、近代法の原則である罪刑法定主義は、ジュネーブ捕虜条約が想定する「同一の手続」に含まれる。
それに対して、国際法上、罪刑法定主義を無視してもいいという根拠は一切無い(藁
あると言うなら挙げてみろ(藁藁
これは メッセージ 13432 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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