南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>東京裁判の判決が1948年11月。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/18 13:46 投稿番号: [13432 / 41162]
>世界人権宣言の総会決議が1948年12月10日。

>国連総会で罪刑法定主義を明文化した世界人権宣言を議題にしながら、
>東京では罪刑法定主義を無視した判決を下したという訳だ。

  法的効果を考えれば、
  東京裁判の判決時には、世界人権宣言の総会決議の法的効果なるものは無い。

  って事♪

  『不遡及』を主張しながら、決議の効力を遡及させようと言うのだから矛盾である。

>「何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。
>   また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。」

>としており、罪刑法定主義に反する刑罰の執行を禁止する規定を設けているから、
>A級戦犯の処刑は世界人権宣言違反なんだよ。

  馬鹿丸出し♪

  判決は宣言の発効前、
  執行は犯罪行為時に基づくから判決よりも更に前であり、当然、宣言の発効前♪

>まともな国際法廷は、
>ICJもICTYもICTRもICCも全て罪刑法定主義に基づく規定を置いている。

  東京裁判より前の国際刑事関係の法廷しか根拠にはなり得ないぞ♪

  今のところ、チミの示した資料では、
  東京裁判後に世界人権宣言により罪刑法定主義が採用されたって事になる。

>東京裁判が罪刑法定主義に反していなかったという論拠を示せ、ってな(藁藁

  自分自身で示してるじゃん♪

  罪刑法定主義の根拠は世界人権宣言ってね♪
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