>今回の事件で、「
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/18 12:41 投稿番号: [13426 / 41162]
>「原始的不能」だの「絶対的無効」だのと大ボケかましているのは、
>あなた以外にほとんど誰もいないという理由、少しはおわかりになった?
既に立証済みですな♪
手元になくとも、存在する総数を超えない限り、論理的には同じ物を入手可能
というのが、
存在する総数を超えない限り、空売りでも『原始的不能』とは限らない。
とする論理。
存在する総数を超えれば、超えた分は引き渡し不可能である。
既に反証された論理を持ち出すのは、馬鹿で鶏頭故であろう。
論理は正しいか否かである。
正しい事を確定させるには、検証できるものが一人いれば良いだけである。
ちなみに、部分的な論理が一致しているものは複数存在する。
馬鹿は、論理を統合する能力が欠落しているので、
全てが一致しているものが示されない限り納得する事はないであろう。
>みずほ証券が誤発注のキャンセルを断念して反対取引に踏み切った瞬間、
さすが、因果関係を理解していない馬鹿♪
『無効は、それを基礎づける事実が
当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる』
という原則に基づき、
反対取引より前の行為である取消手続きにより無効ですな♪
ついでに言えば、電話による取消の意思表示を行っている事から、
無効を主張する権利を放棄しない事を前提とした緊急措置という事になり、
追認にはあたりませんな♪
第百二十五条 【 法定追認 】
第一項
前条ノ規定ニ依リ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ後
取消シ得ヘキ行為ニ付キ左ノ事実アリタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス
但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス
そもそも、意思の欠缺は『無効』であり、
第百十九条 【 無効行為の追認 】
無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス
但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス
>みずほ証券が誤発注のキャンセルを断念して反対取引に踏み切った瞬間、
>「1円で61万株」の売り注文は、市場においてはもはや誤発注ではなくて
>正式発注となったのですよ〜。
第百二十五条 【 法定追認 】第一項 の但し書きに反していますな♪
『但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス』
>その売り注文を反映したプライシングで取引が成立(東証「業務規程」「取引参加者規程」等)し、決済条件も合法的に変更(東証「清算・決済規程」、JSCC「業務方法書」等)のうえ、きちんと行なわれているというわけです。
根拠として挙げられている判例ですら誤発注に関する物ではない事は指摘済みですが♪
明らかに要件の異なる根拠に基づいているなら、
論理の飛躍が存在する事を意味しますが♪
だれか、しっかりと検証して、正しい事を立証した者がいるのかね?
部分的に否定している者は存在するがね♪
>あなた以外にほとんど誰もいないという理由、少しはおわかりになった?
既に立証済みですな♪
手元になくとも、存在する総数を超えない限り、論理的には同じ物を入手可能
というのが、
存在する総数を超えない限り、空売りでも『原始的不能』とは限らない。
とする論理。
存在する総数を超えれば、超えた分は引き渡し不可能である。
既に反証された論理を持ち出すのは、馬鹿で鶏頭故であろう。
論理は正しいか否かである。
正しい事を確定させるには、検証できるものが一人いれば良いだけである。
ちなみに、部分的な論理が一致しているものは複数存在する。
馬鹿は、論理を統合する能力が欠落しているので、
全てが一致しているものが示されない限り納得する事はないであろう。
>みずほ証券が誤発注のキャンセルを断念して反対取引に踏み切った瞬間、
さすが、因果関係を理解していない馬鹿♪
『無効は、それを基礎づける事実が
当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる』
という原則に基づき、
反対取引より前の行為である取消手続きにより無効ですな♪
ついでに言えば、電話による取消の意思表示を行っている事から、
無効を主張する権利を放棄しない事を前提とした緊急措置という事になり、
追認にはあたりませんな♪
第百二十五条 【 法定追認 】
第一項
前条ノ規定ニ依リ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ後
取消シ得ヘキ行為ニ付キ左ノ事実アリタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス
但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス
そもそも、意思の欠缺は『無効』であり、
第百十九条 【 無効行為の追認 】
無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス
但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス
>みずほ証券が誤発注のキャンセルを断念して反対取引に踏み切った瞬間、
>「1円で61万株」の売り注文は、市場においてはもはや誤発注ではなくて
>正式発注となったのですよ〜。
第百二十五条 【 法定追認 】第一項 の但し書きに反していますな♪
『但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス』
>その売り注文を反映したプライシングで取引が成立(東証「業務規程」「取引参加者規程」等)し、決済条件も合法的に変更(東証「清算・決済規程」、JSCC「業務方法書」等)のうえ、きちんと行なわれているというわけです。
根拠として挙げられている判例ですら誤発注に関する物ではない事は指摘済みですが♪
明らかに要件の異なる根拠に基づいているなら、
論理の飛躍が存在する事を意味しますが♪
だれか、しっかりと検証して、正しい事を立証した者がいるのかね?
部分的に否定している者は存在するがね♪
これは メッセージ 13410 (steffi_10121976 さん)への返信です.