南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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間接的の意味すらり介意できない?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/15 11:10 投稿番号: [13315 / 41162]
>民法を制定する上で法の原則の根拠としたという意味で、

  条約は、法的確信に基づいた国家間合意であり法理は根拠となる。

>第二に、「帝国の基本法」とは神聖ローマ帝国の法であって、ローマ法ではない(藁

  ↑も無意味。

  助言もしくは行為によって
  この取り決めもしくは公共の平和に違背する,
  あるいはその執行や返還を妨害する者,
  または上述した方法により逸脱なく合法的に返還がなされたのちに
  合法的な理由の審問も通常の司法上の手続きもなく返還されたもの
  を新たにかき乱そうと努める者

  ↑が対象(者、つまり、自然人)。

  罰を受けるものとし,

  が、その行為に対する可罰性である。

  よって、ウエストファリア条約の当事国は、
  『平和の攪乱者は処罰される』という法的確信があったといえる。

>神聖ローマ帝国の戦争相手に対して、
>神聖ローマ帝国の国内法である「帝国の基本法」が適用できると本気で思ってんの?

  適用される対象となる行為が、発効前か、発効後かも理解していないから論外。

>ウェストファリア条約それ自体は、とうの昔に失効していたってことだろw

  条約単位で失効するなどと認識しているから論外♪

  結局、チミは基本がなっていないのだよ♪

  引用するだけで理解していないから、引用したものが正しいかも判断できず、

  結果、論理の構築、検証ができず、『〜と書いているものを提示しろ』となる。

  議論の根本を理解していないから論外♪

  どうせ、同じ主張の繰り返ししかできないのであろうから、
  同じ論理の主張は論外として『却下』する。
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