南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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ご発言にはご注意を。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/12 01:35 投稿番号: [13229 / 41162]
>約定が有効要件を満たしていなければ、必然的に、無効な約定を根拠とする決済の強要は違法行為ですが♪

あ〜ら、約定は有効要件を立派に満たしていますよ。
みずほ証券にとって売りポジとなった96,236株を一株912千円で現金決済することは、まったく履行可能ですから。
しかもこれは清算参加者(証券会社)はもとより、一般投資家をも拘束すると考えられていることは、他ならぬあなたがご引用なさった「津地裁昭和26年4月18日判決(下級裁判所民事裁判例集第2巻4号530号以下)」で述べられているとおりです。
あなたそれをご承知のうえで、この判決文を引用されたんでしょ?(笑)
なのに、無効な約定っていったい何のことかしら?



>意思表示の有効/無効が、約定の有効/無効の根拠ですねぇ〜♪

ハイ、さようでございますね。(笑)
意思表示が有効だったからこそ、その法律効果としての約定も有効に成立したというのがあなたを除くほとんどすべての人の認識であり、もちろん私も何度もそう申しあげております。



>『取消に失敗して』とあるが、『誤発注』が『無効』となる対象か、『取消得べき』対象かである。

同じご主張を、あなたが引用されてきたWikipediaにもなさってみてはいかがでしょうか?
「売り【注文】の取消し作業を行なった」と書いてありますから。
ちなみに、あなたによるトリミング前の私の発言も「【注文】取消しに失敗して市場での反対取引を」です。
この段階で意思表示の欠缺か瑕疵かというご議論を正気でなさるおつもりならば、徹底的にお相手して差しあげますよ。



>錯誤には、意思表示の内容に可能と不能があり、契約成立時に履行不能であれば、有効要件を満たせず無効である。原始的不能は表意者の意思とは無関係な物理的な不能であり、絶対的無効である。

このご発言に従えば、今回の誤発注は間違いなく絶対的無効なのでしょうから、当日の取引がすべてリセットされたということをあなたがここで立証されればすべてが終わるお話。
あなたがどんなに逃げようとしたって、この点は徹底的に追及させていただきますので、どうぞそのおつもりで。
いちばんわかりやすいのは、「ジェイコム男」氏が手にした2,035百万円の利益があえなく露と消えたということかもね。
楽しみにお待ち申しあげております。(笑)


>法改正すれば良いのであって、しない立法が最も『お馬鹿』なのか♪

ご発言には気をつけたほうがよろしいですよ。
いま論じているのは、誤発注事件による取引が現行法に照らして合法か違法か、有効か無効かということなのですから、このようなことを口走ると、現行法を前提としたのではあなたの論理が成立しないということを自らお認めになったと受け取られかねませんから。
「法律が悪いから」「法改正しないから」「立法や司法が馬鹿だから」などというご主張が通るのであれば、人は何とでも言えます。
それくらいおわかりになるでしょ?
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