ああ〜ん、もうヤダ!!
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/11 01:53 投稿番号: [13197 / 41162]
Re:利益を得た証券会社や投資法人としても、ジェイコムで得た利益を確定的なものとして、他の銘柄の損失補てん(損きり)などに充当したケースなどもあるはずであり、安易な利益返還はできないのは当然であろう。
道義的・倫理的にはともかく、法的には私も「当然であろう」と思います。これに対して、あなた以外に誰か「違法だ!」とか「無効だから利益を返せ!」と公式に主張している人がいますか?
Re:証券会社や投資法人などにとっても、自社の「株主・出資者の利益」を最優先にしないと訴訟を起こされかねない、という事情もあると考えられる。
「無効」であれば、こんな訴訟などあり得ませんよね?
Re:みずほ証券は、システムが正しく動作して取り消し手続きが受け容れられれば損失は5億円前後で済んだ筈であるとして、システムの欠陥を理由に膨らんだ損失404億円を損害賠償をするように求めていたが
ご覧のとおり、ここでも、みずほ証券の主張は錯誤無効ではなくて、東証に対する損害賠償であることが明確に記されております。ですから、あなたのご主張は間違い。
Re:今回の誤発注事件においては、とりわけ巨額の利益を得た「個人トレーダー」が、マスコミに大きく取り上げられた。
これらの方々はみずほ証券から利益を返上するよう求められていますか?錯誤無効だったら当然そうなりますよね?ですから、あなたのご主張は間違い。
細かく見ればこのほかにもたくさんあるけど、面倒臭いからもういいわ。
ところで、ワタシ的には「ウィキペディア」はソースとしてぜんぜん信頼していないし、自分の論拠として引用したことは一度もないので、あなたが上記のような内容を、より高度な客観的信頼性をもつ別のソースで否定されることは大歓迎よ。
一度機会を見つけて、「ウィキペディア」のいい加減さを徹底的に指摘する投稿でもしようかと思っているくらいだから、全面的に応援するわ。
>津地裁昭和26年4月18日判決(下級裁判所民事裁判例集第2巻4号530号以下)
ええ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ!!??(チョー愕然)
この判決文の中の「委託者」って、いったい誰のことだと思っているの????
こんなレベルの低い人って、latter_autumn君以来だわ。
ああ〜ん、もうヤダ!!
でもT_Ohtaguro君とお話しするのって、ほんとうに面白いわ。
だから、またおつきあいしてあ・げ・る。(♪)
じゃ、グンナ〜イ!
your Steffi
これは メッセージ 13171 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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