Re: 解け合い?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/11 01:35 投稿番号: [13195 / 41162]
steffi_10121976さんからもツッコミが入るんだろうけど・・・
>
従来の解合においては特段の事情のない限り
>
その効果が委託者にも及ぶものと解すべきが妥当であり
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而も委託者はかかる事態の生じうることを当初から予想して委託をしたものと認められるし、
>
且つ解合なるものが非常応急の措置なることに鑑みれば
>
委託者の承諾なくして解合をすることができると考うべきであろう
オオタグロくん、キミさ、「解け合い」って何のことだか知っているのかい?
「解け合い」ってさぁ・・・
今回、日本証券クリアリング機構が実施した、現金決済のことなんだけど(大爆笑
情けだ。
他の点はまたにしてあげるよw
これは メッセージ 13171 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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