南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>結論するはずがない。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/07 09:02 投稿番号: [13061 / 41162]
  あれぇ〜♪
  『多数意見』から『結論』への、すり替えですかぁ〜♪

>不特定の個人を訴追する合意になっていなかった

  訴追対象にあたる個人は、不特定の個人ではない。
  成立要件を立証しうると判断された者である。

  つまり、
  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』
  これが、成立要件。

  つまり、構成要件がベルサイユ条約において示され、
  第一次大戦における該当者としてウィルヘルムⅡ世があげられているにすぎない。

  馬鹿なチミには理解できないようだが、
  殺人事件Aの容疑者をαとし訴追するとする。

  殺人罪による訴追は、
  該当事件において成立要件を満たす事を立証しうると特定した個人に対して行われる。

  殺人事件Bでも、成立要件を満たす事を立証しえると特定すれば、
  容疑者がAではなく、Bであっても、当然、訴追対象である。

  ベルサイユ条約は、
  罪の構成要件として、
  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』を挙げ、

  第一次世界大戦という事件Aに対する容疑者をウィルヘルムⅡ世としているのである。

  ウィルヘルムⅡ世は、第二次世界大戦という事件Bに対する容疑者ではないし、
  ウィルヘルムⅡ世の他は、第一次世界大戦という事件Aに対する容疑者は、
  ベルサイユ条約には明記されていない。

  ベルサイユ条約において、
  罪の構成要件を満たす対象として法人格である国家ではなく、自然人が挙げられている。

  これ自体が、
  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』    は、自然人が裁かれる対象であることを示している。

  チミの主張は、一殺人事件の起訴を根拠として、
  その起訴は、一事件に関して起訴された特定された者に対してであり、
  他の者を起訴するためのものではない。

  と主張するのと同じ論理であり、
  起訴が特定した個人に対するものであるという意味においては正しいが、
  殺人の罪が、その一事件の容疑者のみにしか適用できない。
  などと主張しているのと同様の論理であり、すり替えである。

≫平和ニ対スル罪   即チ,宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争,若ハ国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画,準備,開始,又ハ遂行,若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

>を訴追理由として個人を裁くことは出来ない。

  爆笑ものの主張だな♪

  ベルサイユ条約で示された成立要件は、↓

  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』

  簡単に言えば、国際的道義違反、および、条約義務違反

  国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争は、

  国際法違反、条約違反、協定違反、誓約違反のうち、
  戦争に関する違反に限定したに過ぎない。

  つまり、戦争である以前に、
  国際法違反、条約違反、協定違反、誓約違反として責任を問われるのである。
  戦争に限定されているから、a項は戦争責任なのである。

>敵兵の殺害を禁じる法律はない

  罪刑法定主義においては、法律なくして国家権力による殺害は認められません。

  『法律がない』が根拠なら、罪刑法定主義ではない。

  チミの論理は既に破綻している。

  って言うより、最初から、成立し得ない主張ばかりだがね♪

>内容について合意は出来ているんだな?

  馬鹿だねぇ〜♪

  慣習法成立には、法典化条約ほどの合意は必要ないねぇ〜♪

  もともと、意思表示(行為を含む)した当事者以外も拘束するのが慣習法。

  つまり、拘束するのに、必ずしも同意を必要としない。
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