Re: 逃げずに回答のこと
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/28 23:47 投稿番号: [12758 / 41162]
> >主張されていないだろ。
>
> 意思表示の内容が絶対的な履行不能であれば、主張せずとも無効ですが♪
本人が主張しないで、一体どうやったら錯誤無効になるんだ?
錯誤無効を主張しているみずほ証券の利害関係者でもいるのか?
逃げずに回答のこと。
> 約定データの無効が確定すれば、
みずほ証券が何時何処で、「約定データの無効」を主張しているってんだよ。
注文データの取消ができなかったことについて、東証に責任がある、って言っているだけだろ。
みずほ証券が何時何処で約定データの無効を主張しているのか、逃げずに答えること。
> ただし、
> 約定データが全てみずほの意思に基づいて有効であるなら、
> 東証に重過失など有りませんねぇ〜♪
ふ〜ん・・・
キミの考えでは、発注の取消をしようとして出来なかったことは、システム提供者の過失にならないんだね。
> 『誤発注は取り消し手続きにより取り消し可能』が大前提ですねぇ〜♪
取消が可能であれば損害も不存在になり、損害に基づく賠償請求もできないがね。
で、みずほ証券は、強制決済手続き自体の無効を主張しているのか?
逃げずに回答のこと。
> 錯誤無効は、賠償金の代わりに有効とするものであり、
> 無効が成立しても、賠償金が無い事を意味しない。
錯誤無効が成立すれば、損害自体が消滅し、当然、賠償金も存在しない。
風評被害に対する損害賠償とか、慰謝料とか、そんな名目なら成立するが、みずほ証券が主張しているのはあくまでも実際に受けた金銭的損害の賠償だ。
> 取り消し手続き前に約定が成立した3億円分は負担しましょう
> と意思表示した事になるにすぎない。
負担すると意思表示している時点で、錯誤無効の主張になっていないじゃないかw
> 裁判で追認する事が約定成立の根拠であり
何言ってんの?
裁判で追認する?
追認の意味が全く分かっていないだろ。
裁判において、誰が追認するんだよ?
追認するんだったら、最初から裁判にならないっての。
> 表意者に重過失のない錯誤は無効を主張でき、
>
> 表意者に重過失があり、相手が悪意がない(知り得ない)場合は、
>
> 無効を主張できない。
ハイ、間違い。
正しくは、表意者に重過失があっても、相手に悪意がある場合は無効を主張し得る。
無効と主張するためには悪意の証明が必要だよ。
> 表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば(知り得れば)、
> 無効を主張できる。
君の救い難いところは、「悪意がないから主張できない」と「悪意があれば主張できる」を同じ意味だと捉えているところだね。
この二つでは、悪意の立証責任者が逆になる。
「悪意がないから主張できない」とは、相手方に悪意が有るか無いか立証できない場合には主張できるという意味であり、「悪意があれば主張できる」とは、相手方に悪意が有るか無いか立証できない場合には主張できない、という意味だ。
> 発行株式数の42倍の売り注文が単独で出されても、
> 履行し得ない事は、東証にとって明白であり、
> 東証のシステムに反映させて欲しいという意思表示自体が真意ではないと知り得、無効。
誰がそんなことを主張しているのかな?
みずほ証券か?
逃げずに回答のこと。
それから、東証に取引実現可能性の検証責任があったことの立証もな。
> っていうか、立法者は錯誤無効は絶対的無効であると明言しているのだが♪
判例は重過失により錯誤無効を主張できないと認めているわけだがw
昭和39(オ)609 土地賃借権不存在確認等請求 昭和40年06月04日 最高裁判所第二小法廷
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/605CC9B8609867BB49256A85003124A8.pdf
どっちが優先するか、言うまでもないよな?
>
> 意思表示の内容が絶対的な履行不能であれば、主張せずとも無効ですが♪
本人が主張しないで、一体どうやったら錯誤無効になるんだ?
錯誤無効を主張しているみずほ証券の利害関係者でもいるのか?
逃げずに回答のこと。
> 約定データの無効が確定すれば、
みずほ証券が何時何処で、「約定データの無効」を主張しているってんだよ。
注文データの取消ができなかったことについて、東証に責任がある、って言っているだけだろ。
みずほ証券が何時何処で約定データの無効を主張しているのか、逃げずに答えること。
> ただし、
> 約定データが全てみずほの意思に基づいて有効であるなら、
> 東証に重過失など有りませんねぇ〜♪
ふ〜ん・・・
キミの考えでは、発注の取消をしようとして出来なかったことは、システム提供者の過失にならないんだね。
> 『誤発注は取り消し手続きにより取り消し可能』が大前提ですねぇ〜♪
取消が可能であれば損害も不存在になり、損害に基づく賠償請求もできないがね。
で、みずほ証券は、強制決済手続き自体の無効を主張しているのか?
逃げずに回答のこと。
> 錯誤無効は、賠償金の代わりに有効とするものであり、
> 無効が成立しても、賠償金が無い事を意味しない。
錯誤無効が成立すれば、損害自体が消滅し、当然、賠償金も存在しない。
風評被害に対する損害賠償とか、慰謝料とか、そんな名目なら成立するが、みずほ証券が主張しているのはあくまでも実際に受けた金銭的損害の賠償だ。
> 取り消し手続き前に約定が成立した3億円分は負担しましょう
> と意思表示した事になるにすぎない。
負担すると意思表示している時点で、錯誤無効の主張になっていないじゃないかw
> 裁判で追認する事が約定成立の根拠であり
何言ってんの?
裁判で追認する?
追認の意味が全く分かっていないだろ。
裁判において、誰が追認するんだよ?
追認するんだったら、最初から裁判にならないっての。
> 表意者に重過失のない錯誤は無効を主張でき、
>
> 表意者に重過失があり、相手が悪意がない(知り得ない)場合は、
>
> 無効を主張できない。
ハイ、間違い。
正しくは、表意者に重過失があっても、相手に悪意がある場合は無効を主張し得る。
無効と主張するためには悪意の証明が必要だよ。
> 表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば(知り得れば)、
> 無効を主張できる。
君の救い難いところは、「悪意がないから主張できない」と「悪意があれば主張できる」を同じ意味だと捉えているところだね。
この二つでは、悪意の立証責任者が逆になる。
「悪意がないから主張できない」とは、相手方に悪意が有るか無いか立証できない場合には主張できるという意味であり、「悪意があれば主張できる」とは、相手方に悪意が有るか無いか立証できない場合には主張できない、という意味だ。
> 発行株式数の42倍の売り注文が単独で出されても、
> 履行し得ない事は、東証にとって明白であり、
> 東証のシステムに反映させて欲しいという意思表示自体が真意ではないと知り得、無効。
誰がそんなことを主張しているのかな?
みずほ証券か?
逃げずに回答のこと。
それから、東証に取引実現可能性の検証責任があったことの立証もな。
> っていうか、立法者は錯誤無効は絶対的無効であると明言しているのだが♪
判例は重過失により錯誤無効を主張できないと認めているわけだがw
昭和39(オ)609 土地賃借権不存在確認等請求 昭和40年06月04日 最高裁判所第二小法廷
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/605CC9B8609867BB49256A85003124A8.pdf
どっちが優先するか、言うまでもないよな?
これは メッセージ 12696 (T_Ohtaguro さん)への返信です.