Re: つまり、立法していないんだろ
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/26 23:16 投稿番号: [12670 / 41162]
> 国際法に基づく罪は、
何処が「日本の国内法に於ける『刑事上の責任』」なんだよ。
素直に間違えましたとは言えないのか?
> 同一犯罪で、複数回、罪を問えないのであって、
> 『国内法にはその同一犯罪の定義すら無い』と主張するのは無意味である。
国内法に「同一犯罪」は無いんだろ。
それともあるのか?
一体どっちなんだ。逃げずに答えろ。
> 定義していないから国内刑法では罪を問うていない。
> よって、
> 国際法に基づき、他国が罪を問うても、
> 複数回にならず、反したことにはならないのである。
キミ、一体何が言いたいの?
国際法で裁いたから、国内法の立法措置が不要だった、というのがキミの主張じゃなかったのか?
まさか、「平和に対する罪」が日本の刑法に規定されていなかったから、東京裁判所条例で「平和に対する罪」をでっち上げた、とでも言いたいのか?
> 何人も、法律の定める手続によらなければ、
> その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
その為の「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」だと指摘済みだが?
それで、何を言いたいんだ?
> 国際司法の判決を受け入れ、執行する為の国内法が整備されていれば、
ああ、キミも講和条約第11条の「裁判を受諾し」は「判決を受諾し」の誤訳であると主張するのか。
驚いたよ。その程度の理解力はあるんだな。
> 損害の存在が認められなければ、違法審査自体ができないんですねぇ〜♪
損害が無い?
現に、不当収監されているのに?
キミの理屈で行けば、不当逮捕に対する救済は一切受けられないな。
何処かの共産主義独裁国家の話か?
> >結局、立法していないんだろ。
>
> 日本が裁くために必要となるに過ぎない。
つまり、立法していないんだろ。
素直に認めろよ。
> 見合わせたところで意味はない。
>
> 国内法が整備できていないから、国際法廷で裁かれるだけの事である。
条約に定められていれば国内法の立法措置が不要だなんて、キミの勝手な思い込みに過ぎない、ということが、やはり理解できなかったか。
それにな、キミの言い草は
国際刑事裁判所規程 第2部 管轄権、受理要件及び適用し得る法
第11条 時に関する管轄権
1.本裁判所は、本規程の発効後に行なわれた犯罪に関してのみ管轄権を有する。
2.本規程が発効した後に加盟した国家がある場合、裁判所は、この国家について本規程が発効した後に行なわれた犯罪に関してのみ、管轄権を有する。ただし、この国家が本規程第12条第3項に定める宣言を行なった場合はこの限りでない。
(#12435)
ICC規程第11条第2項違反だ。
> 日本自身で裁きたければ国内法の立法は必要ですね♪
>
> 立法措置をとらなければ、日本で裁くことができないに過ぎない。
時に関する管轄権の定めにより、ICCで裁くこともできないな。
ICTYの様な国際特別法廷を作るか?
だったら国連事務総長報告書のように罪刑法定主義は必須だが、未だ「侵略の罪」=「平和に対する罪」が定義されていない状態では、国際特別法廷でA級戦犯を裁くことも不可能だ。
何処が「日本の国内法に於ける『刑事上の責任』」なんだよ。
素直に間違えましたとは言えないのか?
> 同一犯罪で、複数回、罪を問えないのであって、
> 『国内法にはその同一犯罪の定義すら無い』と主張するのは無意味である。
国内法に「同一犯罪」は無いんだろ。
それともあるのか?
一体どっちなんだ。逃げずに答えろ。
> 定義していないから国内刑法では罪を問うていない。
> よって、
> 国際法に基づき、他国が罪を問うても、
> 複数回にならず、反したことにはならないのである。
キミ、一体何が言いたいの?
国際法で裁いたから、国内法の立法措置が不要だった、というのがキミの主張じゃなかったのか?
まさか、「平和に対する罪」が日本の刑法に規定されていなかったから、東京裁判所条例で「平和に対する罪」をでっち上げた、とでも言いたいのか?
> 何人も、法律の定める手続によらなければ、
> その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
その為の「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」だと指摘済みだが?
それで、何を言いたいんだ?
> 国際司法の判決を受け入れ、執行する為の国内法が整備されていれば、
ああ、キミも講和条約第11条の「裁判を受諾し」は「判決を受諾し」の誤訳であると主張するのか。
驚いたよ。その程度の理解力はあるんだな。
> 損害の存在が認められなければ、違法審査自体ができないんですねぇ〜♪
損害が無い?
現に、不当収監されているのに?
キミの理屈で行けば、不当逮捕に対する救済は一切受けられないな。
何処かの共産主義独裁国家の話か?
> >結局、立法していないんだろ。
>
> 日本が裁くために必要となるに過ぎない。
つまり、立法していないんだろ。
素直に認めろよ。
> 見合わせたところで意味はない。
>
> 国内法が整備できていないから、国際法廷で裁かれるだけの事である。
条約に定められていれば国内法の立法措置が不要だなんて、キミの勝手な思い込みに過ぎない、ということが、やはり理解できなかったか。
それにな、キミの言い草は
国際刑事裁判所規程 第2部 管轄権、受理要件及び適用し得る法
第11条 時に関する管轄権
1.本裁判所は、本規程の発効後に行なわれた犯罪に関してのみ管轄権を有する。
2.本規程が発効した後に加盟した国家がある場合、裁判所は、この国家について本規程が発効した後に行なわれた犯罪に関してのみ、管轄権を有する。ただし、この国家が本規程第12条第3項に定める宣言を行なった場合はこの限りでない。
(#12435)
ICC規程第11条第2項違反だ。
> 日本自身で裁きたければ国内法の立法は必要ですね♪
>
> 立法措置をとらなければ、日本で裁くことができないに過ぎない。
時に関する管轄権の定めにより、ICCで裁くこともできないな。
ICTYの様な国際特別法廷を作るか?
だったら国連事務総長報告書のように罪刑法定主義は必須だが、未だ「侵略の罪」=「平和に対する罪」が定義されていない状態では、国際特別法廷でA級戦犯を裁くことも不可能だ。
これは メッセージ 12634 (T_Ohtaguro さん)への返信です.