南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 立法措置はあるのか? ないのか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/26 10:51 投稿番号: [12634 / 41162]
>「日本の国内法に於ける『刑事上の責任』」と言いながら、
>その舌の根も乾かぬ内に「国際法上、罪に問われれば」という支離滅裂さは
>キミの独擅場だな。

  ぷっ♪馬鹿丸出し♪

  憲法は他国家を拘束するものではない。

  国際法に基づく罪は、
  国内法として整備されていれば日本自身が裁くこともできるが、
  国内法として整備していなければ、相手国の裁判や国際裁判により裁くことができる。

>同一犯罪と言うが、国内法にはその同一犯罪の定義すら無いのを忘れたのか?

  馬鹿だねぇ〜♪

  同一犯罪で、複数回、罪を問えないのであって、
  『国内法にはその同一犯罪の定義すら無い』と主張するのは無意味である。
  定義していないから国内刑法では罪を問うていない。
  よって、
  国際法に基づき、他国が罪を問うても、
  複数回にならず、反したことにはならないのである。

>犯罪の定義も無しにね。

  法律による犯罪の定義を必要としているのは憲法39条。
  『罪を問えない』としているのであって、
  収監に関係があるのは、憲法第31条である。

  何人も、法律の定める手続によらなければ、
  その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

  国際司法の判決を受け入れ、執行する為の国内法が整備されていれば、
  生命もしくは自由を奪うことができるのである。

>訴えの利益がない、という判決は下るかもしれんな。
>そして最近流行の傍論で、収容自体は不当なものだったという司法の判断が下る訳だ。

  ぷっ♪無知♪

  損害の存在が認められなければ、違法審査自体ができないんですねぇ〜♪

>結局、立法していないんだろ。

  日本が裁くために必要となるに過ぎない。

>「ICC規程は、2000年末までが署名期限であり、
>   わが国としては、その時点で国内法制を整備して同規程を締結する目途が立たなかったため、
> 署名を見合わせた経緯がある。」

  見合わせたところで意味はない。

  国内法が整備できていないから、国際法廷で裁かれるだけの事である。

>条約に定められていれば国内法の立法措置が不要だなんて、
>キミの勝手な思い込みに過ぎないことが分かったか?

  無知はこれだから♪

  日本自身で裁きたければ国内法の立法は必要ですね♪

  立法措置をとらなければ、日本で裁くことができないに過ぎない。
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