>単に引き継いでいる
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/25 18:58 投稿番号: [12596 / 41162]
>法的な根拠のない戦犯の禁固刑を、収監する立法手続後に引き継いでいるのだから、
馬鹿だねぇ〜♪
根拠がなければ、そもそも収監する事自体が、日本国憲法に反している事になる。
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
収監は自由を奪う事ですからねぇ〜♪
>その刑が如何なる犯罪行為によるものであるか、
>犯罪の定義がされていない点では確かに罪刑法定主義に反しているよ。
必要ないねえ〜♪
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
とあり、刑事上の責任とは、日本の国内法に於ける『刑事上の責任』を意味する。
同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
↑は、
国際法上、罪に問われれば、
国内法上、同一犯罪について、刑事上の責任は問われない。
つまり、
国際法上の責任を問われたから、国内法上の刑事責任が問われていないにすぎず、
国内法上刑事責任を問うていない事を以て、
国際法上の責任を負っていない事を意味しない。
条約を締結し、条約遵守に必要な立法を行い、法律に基づいて収監したのである。
>不当収監の犠牲者に恥を忍んで訴訟を起こしていただきたいくらいだな。
起こしたらぁ〜♪
間違いなく敗訴するね♪
>単に犯罪者でない者の収監を、
>講和条約に基づく立法措置により引き継いだだけだろうが。
違いますね♪
>それに対する日本の対応は「平和に対する罪」や「人道に対する罪」を犯罪とする
>立法措置を行なわずに、
立法しなければ、日本自身で裁く権利を放棄する事になるにすぎない。
『日本に裁く能力がないなら、国際法廷で裁きましょう』
という事になる。
国際軍事裁判の判決だから、国内刑事裁判の判決ではないのは当然である。
nmwgip の論理は、
国家間にまたがる犯罪行為に関して、
相手国に裁判の管轄が認められ、日本では裁いていないから、
日本国では犯罪者ではなく、相手国でも犯罪者として扱うのは不当である。
と主張するようなものである。
>「政府は直ちに国内で服役中の戦犯の仮釈放
> および諸外国で服役中の戦犯を我が国に送還する措置について関係各国と折衝を開始した」
仮釈放という事は、仮釈放より前の収監が正当だったって事なんだがねぇ〜♪
>当時の、事実を経験として知っていた大多数の日本人は、
>東京裁判に正当性を認めてなどいない。
当時の、事実を経験として知っていた大多数の日本人は、
チミのように、仮釈放が何を意味するか理解できない馬鹿であったと?
>じゃあ証券取引法で、
>誤発注の被害の拡大を防止する義務を定めた条文を挙げてみるんだな。
ぷっ♪
証券取引法でだって♪
他人の権利を尊重しあう事で、自らの権利は守られているのであり、
同様の論理で、被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止できるのである。
被害の拡大を防止しえるにもかかわらず、防止しない事は、
被害が拡大してもかまわないという心理状態にあるものとして扱われるのである。
nmwgip の無知は、
権利と義務の関係の根本が理解できていない事を露呈しているねぇ〜♪
根本が理解できていないから、
すべての法律の条文に、根本原則が必ず明記されていると思っているんだろうねぇ〜♪
馬鹿だねぇ〜♪
根拠がなければ、そもそも収監する事自体が、日本国憲法に反している事になる。
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
収監は自由を奪う事ですからねぇ〜♪
>その刑が如何なる犯罪行為によるものであるか、
>犯罪の定義がされていない点では確かに罪刑法定主義に反しているよ。
必要ないねえ〜♪
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
とあり、刑事上の責任とは、日本の国内法に於ける『刑事上の責任』を意味する。
同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
↑は、
国際法上、罪に問われれば、
国内法上、同一犯罪について、刑事上の責任は問われない。
つまり、
国際法上の責任を問われたから、国内法上の刑事責任が問われていないにすぎず、
国内法上刑事責任を問うていない事を以て、
国際法上の責任を負っていない事を意味しない。
条約を締結し、条約遵守に必要な立法を行い、法律に基づいて収監したのである。
>不当収監の犠牲者に恥を忍んで訴訟を起こしていただきたいくらいだな。
起こしたらぁ〜♪
間違いなく敗訴するね♪
>単に犯罪者でない者の収監を、
>講和条約に基づく立法措置により引き継いだだけだろうが。
違いますね♪
>それに対する日本の対応は「平和に対する罪」や「人道に対する罪」を犯罪とする
>立法措置を行なわずに、
立法しなければ、日本自身で裁く権利を放棄する事になるにすぎない。
『日本に裁く能力がないなら、国際法廷で裁きましょう』
という事になる。
国際軍事裁判の判決だから、国内刑事裁判の判決ではないのは当然である。
nmwgip の論理は、
国家間にまたがる犯罪行為に関して、
相手国に裁判の管轄が認められ、日本では裁いていないから、
日本国では犯罪者ではなく、相手国でも犯罪者として扱うのは不当である。
と主張するようなものである。
>「政府は直ちに国内で服役中の戦犯の仮釈放
> および諸外国で服役中の戦犯を我が国に送還する措置について関係各国と折衝を開始した」
仮釈放という事は、仮釈放より前の収監が正当だったって事なんだがねぇ〜♪
>当時の、事実を経験として知っていた大多数の日本人は、
>東京裁判に正当性を認めてなどいない。
当時の、事実を経験として知っていた大多数の日本人は、
チミのように、仮釈放が何を意味するか理解できない馬鹿であったと?
>じゃあ証券取引法で、
>誤発注の被害の拡大を防止する義務を定めた条文を挙げてみるんだな。
ぷっ♪
証券取引法でだって♪
他人の権利を尊重しあう事で、自らの権利は守られているのであり、
同様の論理で、被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止できるのである。
被害の拡大を防止しえるにもかかわらず、防止しない事は、
被害が拡大してもかまわないという心理状態にあるものとして扱われるのである。
nmwgip の無知は、
権利と義務の関係の根本が理解できていない事を露呈しているねぇ〜♪
根本が理解できていないから、
すべての法律の条文に、根本原則が必ず明記されていると思っているんだろうねぇ〜♪
これは メッセージ 12569 (nmwgip さん)への返信です.