南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 犯罪者としての定義無し

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/24 21:59 投稿番号: [12569 / 41162]
> 刑の確定後に発効した法律を根拠に刑の執行を着手しているのであるから、
> 日本の国内法上、罪刑法定主義に反しているように見えますな♪

  罪刑法定主義に反しているように見えます、ってことは「既に執行されている刑罰を、執行を受けている者を犯罪者と定義せず、単に引き継いでいる」点は理解できたようだな。
  法的な根拠のない戦犯の禁固刑を、収監する立法手続後に引き継いでいるのだから、刑の執行自体は法に基づいているものだが、その刑が如何なる犯罪行為によるものであるか、犯罪の定義がされていない点では確かに罪刑法定主義に反しているよ。
  こうしてみると、不当収監の犠牲者に恥を忍んで訴訟を起こしていただきたいくらいだな。
  そうすれば、東京裁判や横浜裁判のような戦犯裁判が不当で不法な物だったと明らかにされるだろうからな。

>   極東国際軍事裁判が正当である事が、
>   引き渡し後の収監を正当とする根拠となるのである。

  飛躍するなよ。
  単に犯罪者でない者の収監を、講和条約に基づく立法措置により引き継いだだけだろうが。
  サンフランシスコ講和条約第11条自体は、サンフランシスコ講和会議メキシコ代表ラファエル・デ・ラ・コリナ駐米メキシコ大使が批判したように東京裁判を正当化する目的があったんだろうが、それに対する日本の対応は「平和に対する罪」や「人道に対する罪」を犯罪とする立法措置を行なわずに、つまりこの部分において東京裁判所条例を引き継ぐ立法措置を行なわずに、ただ判決結果である刑の執行を引き継ぐ立法のみを行ない、これを実施したものだ。
  この様に、立法措置の面から見ても、第11条の「裁判を受諾し」は「判決を受諾し」の誤訳であることが明らかだ。
  また、収監に正当性がないと政府も国民も分かっていたから、講和条約締結後

「政府は直ちに国内で服役中の戦犯の仮釈放および諸外国で服役中の戦犯を我が国に送還する措置について関係各国と折衝を開始した」
http://www.nipponkaigi.org/1700-rekishi/1730-02saiban.html

  のさ。
  当時の、事実を経験として知っていた大多数の日本人は、東京裁判に正当性を認めてなどいない。

> >道路交通法に規定された救護義務を遂行することは、
> >責任を認めるとか認めないとか以前の義務であり、
>
>   道路交通法に限らず、
>   被害の拡大を放置する事は、放置した責任を問われますが♪

  じゃあ証券取引法で、誤発注の被害の拡大を防止する義務を定めた条文を挙げてみるんだな。
  みずほ証券から感謝状くらいもらえるかも知れんぞ。
  そんな条文があれば、さぞかし裁判で有利に作用するだろうからな。

>   馬〜鹿♪
>
>   俺は、立証する為に、現場写真を撮りまくるね♪
>   実際、車には常にデジカメが積んである。

  自分さえよければ、道路交通法に義務づけられた救護義務すらどうでもいいか。
  その開き直ったエゴイズムは、如何にもキミたちに相応しい。
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