南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>既に執行されている刑罰を

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/24 10:16 投稿番号: [12558 / 41162]
>執行を受けている者を犯罪者と定義せず、
>単に引き継いでいるのがよく分かるぞ。

【平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)】

  http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs27-103.htm

第一条
  この法律は、
  平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した
  刑の執行並びに刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が適正に行われること
  を目的とする。

(収容の手続)
第七条
  刑務所の長は、連合国最高司令官又は関係国から、
  その管理の下にある刑を科せられた者を残刑の執行のため引き渡されたときは、
  その者を刑務所に収容し、直ちに、その刑の執行に着手しなければならない。

  とある。

  つまり、
  連合国最高司令官又は関係国から引き渡された刑を科せられた者に対し、
  刑務所による収監は、
  平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律に基づいた、
  刑の執行の着手となる。

  刑の確定後に発効した法律を根拠に刑の執行を着手しているのであるから、
  日本の国内法上、罪刑法定主義に反しているように見えますな♪

  しかし、
  極東国際軍事裁判に於いて、罪刑法定主義が確立しておらず、判決は有効、
  よって、占領下に於ける収監は妥当。
  対日講和条約を締結した事から、
  日本国憲法の『誠実に遵守することを必要とする』という文言から、
  遵守に必要な国内法としての、
  平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律であり、
  この法律に基づいて収監されている為、

  極東国際軍事裁判が正当である事が、
  引き渡し後の収監を正当とする根拠となるのである。

>道路交通法に規定された救護義務を遂行することは、
>責任を認めるとか認めないとか以前の義務であり、

  道路交通法に限らず、
  被害の拡大を放置する事は、放置した責任を問われますが♪

  放置しなかったから責任を認めた事になる
  という論理を採用しているのが、steffi_10121976 ♪

>キミは賠償金を支払いたくないばかりに、
>事故現場から逃走=轢き逃げする口なんだろうなぁ・・・

  馬〜鹿♪

  俺は、立証する為に、現場写真を撮りまくるね♪
  実際、車には常にデジカメが積んである。

>キミの母国では未だに轢き逃げが「常識」なのかい?

  飲酒運転で当て逃げしたり、
  救助するよりも、
  飲酒運転をごまかす為に、コンビニで酒を買って飲むような国ですねぇ〜♪
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