>既に執行されている刑を
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/23 03:24 投稿番号: [12495 / 41162]
>継続して執行するという意味だ。
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
継続して執行する行為は、自由を奪っている事になりますな♪
>新たに刑を科せられた
などと、すり替えようとしても無駄ですな♪
日本が合意した結果として、自由を奪い続けているのだから♪
日本国憲法
第98条
2項にはこうある。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
つまり、締結した条約の履行義務は、
日本国憲法第98条2項によって国内法にも影響を及ぼすのである。
これは メッセージ 12484 (nmwgip さん)への返信です.
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