南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 刑罰の継続のみだろ

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/22 23:08 投稿番号: [12484 / 41162]
>   且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
>
>   と書かれていますねぇ〜♪

  そうだよ。
  講和条件として戦犯に新たな刑を執行するのではなく、既に執行されている刑を継続して執行するという意味だ。
  第11条は違法軍事裁判の犠牲者に対し、アムネスティ条項を適用するな、という要求であり、日本政府はこれを受諾せざるを得なかった、ということだ。
  それとも、講和条約によって新たに刑を科せられた事例があるとでも言うのかな?

  平成3年10月29日付、吉岡参議院議員提出の、日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問に対する海部総理大臣の答弁書には

「平和条約第十一条に規定する「拘禁されている日本国民」とは、極東国際軍事裁判所又は連合国戦争犯罪法廷において有罪とされ、刑を科せられて平和条約の発効時まで日本国民として拘禁されていた者を意味するものと解され・・・」

と述べられている。
  刑を科せられていない国民が、講和条約に基づいて、新たに、政府によって刑を科せられた事実は無い、ということだ。

>   刑の確定に正当性がないと認識して刑の執行を合意したのであれば、
>   同条約に合意した日本政府は、刑の執行に合意し、執行した責任を問われますな♪

  誰が責任を問うんだ?
  違法軍事裁判の犠牲者か?
  もし違法に拘束された人々が政府に対して人権侵害を理由に損害賠償を請求すれば、それに応じる義務が日本政府にはある、と私は考えているのだが、同時に、そんな要求をする日本人はいないとも思うな。
  元日本兵朝鮮人あたりは別だろうが、それは日韓の国家間の条約で解決済み。

> 刑罰の継続も同様である。

  同様である、じゃなくて、刑罰の継続のみだろ。
  刑罰の継続じゃなかった例があるというなら挙げて見せろよ。

  ところで、東京裁判は罪刑法定主義に則ったものではなかった、については、反論はないんだな。
  質問にも答えられないようだしな。
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