南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 豪快にやりましょう!事後法適用

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/22 22:34 投稿番号: [12477 / 41162]
> え?
>
>
>
> だめ?

  いえいえ、とてもナイスなアイデアですよ。
  ただ東京裁判は司法裁判ではないので、超法規的措置により処刑することは出来ても司法的な有罪とすることは出来ないものでしたので、国際条約の遡及適用をしなくても法的には無罪なのです。

「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163021.htm

  平成17年10月25日の野田佳彦議員質問書に対する小泉総理の答弁書です。
  割と有名な答弁書ですからご存知かもしれませんね。
  この答弁書はサンフランシスコ講和条約第11条の解釈が相変わらず外務省の歪曲解釈を踏襲したもので、その点に関しては赤点答弁なんですが、東京裁判の有罪判決は国内法に基づくものではないと明言している点は評価できます。
  ハーグ陸戦規則第43条(占領地の法律の尊重)は、占領地の統治機能が崩壊していない限り、占領軍に立法能力はないと解釈されるものです。

第43条
  国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。

  GHQによる東京裁判被告の処刑は、最大限好意的に解釈して、この「絶対的ノ支障ナキ限」の但し書きによる、「絶対的ノ支障」を理由とした超法規的措置でしょう。それが正当化されるかどうかは全くの別問題ですが。
  占領期間中は国際法上戦争状態が継続していますから、通常の戦争犯罪によらない受刑死者は敵軍に殺害された戦死者である、と言ってもそれほど的外れではないでしょうね。
  それはともかくとして、日本政府はドイツと違って、明らかに統治能力を維持していましたから、国際法が個人の犯罪を規定していない状況下では、国内法で規定しない限り、法的に有罪とはなりません。
  また占領軍による行政措置は、それを継承する立法手続きをしない限り占領の終結によって法的には無効となりますから、東京裁判所条例を継承する立法がなされていない以上、被告となった人々が法的に無罪であるのは当然の帰結です。
  ただ講和条約に基づいて刑を執行する立法措置だけが行われた為に、法的に無罪である人々が司法刑罰に服するという状況が発生しただけなのですね。

  同答弁書は名誉回復についても以下のように述べています。

「そして、重光葵氏及び賀屋興宣氏については、昭和二十七年四月二十八日、平和条約の発効及び公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復され、その後、衆議院議員に当選し、国務大臣に任命されたものである。また、重光葵氏については、昭和三十二年一月二十六日の死去に際し、外交の重要問題の解決に当たった等の功績に対して、勲一等旭日桐花大綬章が死亡叙勲として授与されたものである。」
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