>あなたのロジックでは、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/22 21:58 投稿番号: [12474 / 41162]
>みずほ証券はすでに錯誤無効の意思表示をしているんでしょ?
>だったら東証がシステムを停止せず、いくら約定が成立したって問題ないじゃありませんか?
>すべて無効になるのですから。
アホだねぇ〜♪
自らは無過失であっても、悪影響を最小限にとどめる為の措置に何ら責任を問われる要素はない。
取り消し手続きを行った後、自ら負うべき責任が消滅したとしても、
悪影響を最小限にとどめる為の措置を行うことで責任を負うことはなく、
措置をとる事によって責任を認めたことになるのであれば、
責任を認めたものしか、措置をとらないようになる。
交通事故に喩えれば、
無過失を主張するものは、相手が死にかけていようが、
一切、費用を負担してはいけないことになるのである。
しかし、現実はそうなっていない。
自動車総合保険普通保険約款
http://www.nttif.com/sompo-japan/Pdfv01/Yakkan/ONE-do_Y_001.pdf
第1章
賠償責任条項
には、このような条項↓が存在する。
損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に
賠償責任のないことが判明したときは,
その手段を講じたことによって要した費用のうち,
応急手当,護送,診療,治療,看護その他緊急措置のために要した費用,
およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
とある。
損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じる行為が、
責任を認めることと解釈されるのであれば、
その行為により、責任を認めたのであり、
賠償責任がないことが判明することはないのである。
つまり、
損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じても、
その行為により責任を認めたこととして扱われていないのである。
アホの論理では、
責任を認めないと主張をしたければ、
損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じるな。
という論理である。
現実は、
責任を認めないとは解釈しないから、
損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じる。
である。
steffi_10121976 は、
『私には責任はない』と主張しながら、重傷の者ですら放置するのであろう。
これは メッセージ 12422 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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