>つまりみずほ証券が
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/21 17:15 投稿番号: [12455 / 41162]
>賠償を請求すべき相手は投資家ということになりますね。
なりませんな♪
みずほ証券は、投資家に直接、支払ってなどいませんからねぇ〜♪
また、投資家から直接請求もされていない。
東証のシステムから出力された約定データに基づき、
清算機関から請求されているのであり、
投資家も精算機関から受け取っているんですねぇ〜♪
http://www.tse.or.jp/cash/clearing/index.html
なぜ、東証が訴えられるのか?
簡単ですねぇ〜♪
取り消し手続き後に成立した約定データは、
みずほ証券の意思に基づいて成立したものではないからですねぇ〜♪
約定データ生成過程の不当性を訴え、約定データは無効とすることで、
無効な約定データを根拠に、強制決済の支払いをさせられた。とし、
不当なデータに基づいた分の強制決済での支払い分の賠償を求めているんですねぇ〜♪
東証が負けることにより、約定データは不当ということになり、
不当な約定データに基づき支払われた代金は回収されることとなり、
東証は、決済機関などの回収費用を負担し、
決済機関が、みずほに返還すべき代金は、東証が既に支払っている形となる為、
決済機関の回収した代金を東証が受け取ることとなる。
>私が1月2日付で申しあげた意見とまったく同じですね?
馬鹿ですねぇ〜♪
過程が全く異なりますな♪
チミの主張は、売り手−買い手間の直接取引♪
よって、
そもそも、東証が売り手−買い手間の売買に関して責任が問われることは有り得ない
のである。
裁判では、約定データの正当性が争われるのであり、
約定データは東証のシステムが出力したであって、
データ入力から出力までの過程の正当性の問題である。
出力結果として相手となったにすぎない買い手は、
不当なシステム上の処理に基づいて出力された結果にすぎず、
原因であるシステム上の処理が不当であれば、結果は不当である。
よって、
みずほが争う相手は、東証であって投資家ではないのである。
そして、みずほが勝てば、約定データの正当性は否定され、
チミが、
>「濡れ手に粟」の投資家たちは、
>いずれも売買という法律上の原因なくして不当利得を得たことになりますから
>当然その返還義務がある
までは正しいことになるが、
約定データに基づいて、直接、差額を支払ったのは決済機関であり、
決済機関が回収することになる。
そして、回収費用は、東証が負担することになる。
>みずほ証券が錯誤無効を主張して
主張しておりますな♪
発注(買い手の募集)の意思表示に錯誤があったから、取り消し手続きをとって、
発注の意思表示の効力を無くそうとしたんですな♪
誤発注時点では、システムに反映させる意思表示にすぎず、
システムに反映された後に相手が決まるのであるから、
『取消的無効』を主張すべき相手は、意思表示を受け付けた『東証』ですな♪
そして、『取り消し手続き』により、『東証』には意思が到達しているし、
発注データから異常な発注であることも認識している。
錯誤無効の後に『追認』する事は、無効とした後の新たな意思表示であるが、
物理的に不可能な意思表示は、
新たに同じ意思表示をしても不可能であることは変わらず、『絶対的無効』となる。
この場合、表意者が錯誤無効を主張するまでもなく無効である。
『悪意』は、絶対的に不可能である場合は、
『取消的無効』とはならず、『絶対的無効』であり、
『絶対的無効』の場合、『錯誤無効の主張』や『重過失』は意味をなさないのである。
>授権の具体的内容
条件にあった相手はシステムが探し出すのであり、
条件の一致した相手と約定を成立させる事は、
本人の意思に基づかずに行う事はできませんな♪
売り手による買い手の募集。
買い手による申込。
東証がシステムにより相手を決めなければ、
単なる、売ります買いますの掲示板にすぎませんな♪
掲示板であれば、
錯誤による募集の記述に申込があっても、承諾しなければ良いんですねぇ〜♪
錯誤による投稿を削除しなかったからといって、
システム管理の責任を問われる事もない。
東証は相手を探し、約定データを出力する権限が与えられているから、
明らかに異常な発注を知りながら放置し、
約定を成立さ
なりませんな♪
みずほ証券は、投資家に直接、支払ってなどいませんからねぇ〜♪
また、投資家から直接請求もされていない。
東証のシステムから出力された約定データに基づき、
清算機関から請求されているのであり、
投資家も精算機関から受け取っているんですねぇ〜♪
http://www.tse.or.jp/cash/clearing/index.html
なぜ、東証が訴えられるのか?
簡単ですねぇ〜♪
取り消し手続き後に成立した約定データは、
みずほ証券の意思に基づいて成立したものではないからですねぇ〜♪
約定データ生成過程の不当性を訴え、約定データは無効とすることで、
無効な約定データを根拠に、強制決済の支払いをさせられた。とし、
不当なデータに基づいた分の強制決済での支払い分の賠償を求めているんですねぇ〜♪
東証が負けることにより、約定データは不当ということになり、
不当な約定データに基づき支払われた代金は回収されることとなり、
東証は、決済機関などの回収費用を負担し、
決済機関が、みずほに返還すべき代金は、東証が既に支払っている形となる為、
決済機関の回収した代金を東証が受け取ることとなる。
>私が1月2日付で申しあげた意見とまったく同じですね?
馬鹿ですねぇ〜♪
過程が全く異なりますな♪
チミの主張は、売り手−買い手間の直接取引♪
よって、
そもそも、東証が売り手−買い手間の売買に関して責任が問われることは有り得ない
のである。
裁判では、約定データの正当性が争われるのであり、
約定データは東証のシステムが出力したであって、
データ入力から出力までの過程の正当性の問題である。
出力結果として相手となったにすぎない買い手は、
不当なシステム上の処理に基づいて出力された結果にすぎず、
原因であるシステム上の処理が不当であれば、結果は不当である。
よって、
みずほが争う相手は、東証であって投資家ではないのである。
そして、みずほが勝てば、約定データの正当性は否定され、
チミが、
>「濡れ手に粟」の投資家たちは、
>いずれも売買という法律上の原因なくして不当利得を得たことになりますから
>当然その返還義務がある
までは正しいことになるが、
約定データに基づいて、直接、差額を支払ったのは決済機関であり、
決済機関が回収することになる。
そして、回収費用は、東証が負担することになる。
>みずほ証券が錯誤無効を主張して
主張しておりますな♪
発注(買い手の募集)の意思表示に錯誤があったから、取り消し手続きをとって、
発注の意思表示の効力を無くそうとしたんですな♪
誤発注時点では、システムに反映させる意思表示にすぎず、
システムに反映された後に相手が決まるのであるから、
『取消的無効』を主張すべき相手は、意思表示を受け付けた『東証』ですな♪
そして、『取り消し手続き』により、『東証』には意思が到達しているし、
発注データから異常な発注であることも認識している。
錯誤無効の後に『追認』する事は、無効とした後の新たな意思表示であるが、
物理的に不可能な意思表示は、
新たに同じ意思表示をしても不可能であることは変わらず、『絶対的無効』となる。
この場合、表意者が錯誤無効を主張するまでもなく無効である。
『悪意』は、絶対的に不可能である場合は、
『取消的無効』とはならず、『絶対的無効』であり、
『絶対的無効』の場合、『錯誤無効の主張』や『重過失』は意味をなさないのである。
>授権の具体的内容
条件にあった相手はシステムが探し出すのであり、
条件の一致した相手と約定を成立させる事は、
本人の意思に基づかずに行う事はできませんな♪
売り手による買い手の募集。
買い手による申込。
東証がシステムにより相手を決めなければ、
単なる、売ります買いますの掲示板にすぎませんな♪
掲示板であれば、
錯誤による募集の記述に申込があっても、承諾しなければ良いんですねぇ〜♪
錯誤による投稿を削除しなかったからといって、
システム管理の責任を問われる事もない。
東証は相手を探し、約定データを出力する権限が与えられているから、
明らかに異常な発注を知りながら放置し、
約定を成立さ
これは メッセージ 12421 (steffi_10121976 さん)への返信です.