国際刑法だって?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/20 22:21 投稿番号: [12435 / 41162]
> >ニュルンベルク及び東京裁判は国際法に「重大な退歩をさせた」
>
> 間違った評価ですな♪
意味も分からず「間違った評価ですな♪」なんて言っても間抜けなだけだが。
> 現在、国際刑法に関しては、
> 「ニュルンベルクと東京の法理」が根幹をなしておりますな♪
国際刑法ねぇ・・・
国際刑事裁判所規程 第2部 管轄権、受理要件及び適用し得る法
第11条 時に関する管轄権
1.本裁判所は、本規程の発効後に行なわれた犯罪に関してのみ管轄権を有する。
2.本規程が発効した後に加盟した国家がある場合、裁判所は、この国家について本規程が発効した後に行なわれた犯罪に関してのみ、管轄権を有する。ただし、この国家が本規程第12条第3項に定める宣言を行なった場合はこの限りでない。
同規程第3部 刑法の一般原則
第22条 法律なければ犯罪なし
1.いかなる人も、当該行為が、その実行の時に、本裁判所の管轄権に属する犯罪を構成しない場合は、刑事責任を問われない。
2.犯罪の定義は、厳格に解釈されなければならず、類推によって拡張されてはならない。あいまいな場合、犯罪の定義は、捜査、訴追または有罪判決を受ける人の有利に、解釈される。
3.本条は、本規程と独立して、国際法において、いかなる行為も犯罪と定めることを妨げない。
同規程同部
第23条 法律なければ刑罰なし
いかなる人も、本裁判所によって有罪とされた場合に、本規程と合致する場合にのみ、罰することができる。
同規程同部
第24条 人的理由に基づく不遡及
1.いかなる人も、本規程の発効前に行なわれた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。
2.終局判決の前に一定の事件に適用される法律に変更がある場合は、捜査、訴追または有罪判決を受ける人にとってより有利な法律を適用する。
現在の国際刑法は、罪刑法定主義の厳守を規定しているが、それがどうかしたのか?
「国際刑事裁判所(ICC)は、国際社会にとって最も深刻な罪(集団殺害罪、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪(注))を犯した個人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設の国際刑事法廷。
(注)侵略の罪の内容については、各国間で合意がなく、未だに定義されていない。」
http://www.mofa-irc.go.jp/link/kikan_info/icc-c.htm
国際刑法は「平和に対する罪」に対応する「侵略の罪」を未だ定義していないが、一体「ニュルンベルクと東京の法理」の何を「根幹」としていると言うのかね?
平和に対する罪は、東京裁判から半世紀以上を経過した現代においても、未だ国際法上の犯罪として確立していない。
この事実だけを以てしても、東京裁判が如何に無法なものであったか理解できそうなものだ。
>
> 間違った評価ですな♪
意味も分からず「間違った評価ですな♪」なんて言っても間抜けなだけだが。
> 現在、国際刑法に関しては、
> 「ニュルンベルクと東京の法理」が根幹をなしておりますな♪
国際刑法ねぇ・・・
国際刑事裁判所規程 第2部 管轄権、受理要件及び適用し得る法
第11条 時に関する管轄権
1.本裁判所は、本規程の発効後に行なわれた犯罪に関してのみ管轄権を有する。
2.本規程が発効した後に加盟した国家がある場合、裁判所は、この国家について本規程が発効した後に行なわれた犯罪に関してのみ、管轄権を有する。ただし、この国家が本規程第12条第3項に定める宣言を行なった場合はこの限りでない。
同規程第3部 刑法の一般原則
第22条 法律なければ犯罪なし
1.いかなる人も、当該行為が、その実行の時に、本裁判所の管轄権に属する犯罪を構成しない場合は、刑事責任を問われない。
2.犯罪の定義は、厳格に解釈されなければならず、類推によって拡張されてはならない。あいまいな場合、犯罪の定義は、捜査、訴追または有罪判決を受ける人の有利に、解釈される。
3.本条は、本規程と独立して、国際法において、いかなる行為も犯罪と定めることを妨げない。
同規程同部
第23条 法律なければ刑罰なし
いかなる人も、本裁判所によって有罪とされた場合に、本規程と合致する場合にのみ、罰することができる。
同規程同部
第24条 人的理由に基づく不遡及
1.いかなる人も、本規程の発効前に行なわれた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。
2.終局判決の前に一定の事件に適用される法律に変更がある場合は、捜査、訴追または有罪判決を受ける人にとってより有利な法律を適用する。
現在の国際刑法は、罪刑法定主義の厳守を規定しているが、それがどうかしたのか?
「国際刑事裁判所(ICC)は、国際社会にとって最も深刻な罪(集団殺害罪、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪(注))を犯した個人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設の国際刑事法廷。
(注)侵略の罪の内容については、各国間で合意がなく、未だに定義されていない。」
http://www.mofa-irc.go.jp/link/kikan_info/icc-c.htm
国際刑法は「平和に対する罪」に対応する「侵略の罪」を未だ定義していないが、一体「ニュルンベルクと東京の法理」の何を「根幹」としていると言うのかね?
平和に対する罪は、東京裁判から半世紀以上を経過した現代においても、未だ国際法上の犯罪として確立していない。
この事実だけを以てしても、東京裁判が如何に無法なものであったか理解できそうなものだ。
これは メッセージ 12292 (T_Ohtaguro さん)への返信です.