>国連国際法委員会
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/04 18:53 投稿番号: [12144 / 41162]
>年度国際法委員会年報
「人類の平和と安全に対する罪の法典案に関する第一次報告書」
>ニュルンベルク裁判は、
>「法ナケレバ罪ナク、法ナケレバ罰ナシ」という原則を侵犯したことを非難されてきた。
>事後において、行為が犯罪とされ、刑罰が定められたからである。
>裁かれる者の保護と弁護の権利とが、
>犯罪および刑罰が事前に定められていることを必要としていたのに、
>敗者を勝者の裁判権の下に置き、特別目的のための裁判権を設定したことの故に、
>ニュルンベルク裁判は批判されてきた。
これも、罪刑法定主義が国際法上、確立していた事が前提となっていますな♪
しかし、確立していた根拠は示されていない。
これは メッセージ 12132 (nmwgip さん)への返信です.
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