>ミネソタ大学
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/04 18:12 投稿番号: [12143 / 41162]
>ゲルハルト・フォン−グラーン教授
>ドイツ及び日本の被疑者が容疑をかけられている犯罪を犯した頃、
>国際連盟及びパリ協定の盟約[不戦条約]が存在していたにもかかわらず、
>主権国が後に侵攻戦争と呼ばれる行為を計画し実行することを禁ずる
>国際法の規定はなかったということを指摘しておかなければならない。
a項は、
侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の
計画、準備、開始もしくは遂行、
叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加
とされているのであって、
そもそも、侵略戦争に限定されていない。
>当時も今日も、「平和に対する罪」など存在しないことを
>支持する理由などいくらでも挙げることができる。
挙げている部分を提示してね♪
これは メッセージ 12132 (nmwgip さん)への返信です.
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