>西ドイツ ルール大学学長
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/04 17:55 投稿番号: [12141 / 41162]
>クヌート・イプセン教授(1983年)
>平和に対する罪に関する国際軍事裁判所の管轄権は
>当時効力を持っていた国際法にもとづくものではなかった。
↑なんら、根拠が示されていない。
No.12138 と同様の論理で否定できる。
>また、当時すでに戦争に訴えることは禁止されていましたが、
>これについては、個人責任は確立されていなかった。
ベルサイユ条約
第227条で、
諸条約の義務に対する侵害を根拠にウィルヘルムⅡ世が訴追対象とされている。
>戦争禁止の違反については刑法上の制裁も存在しなかった。
条約の義務に対する侵害であり、国内刑法で裁く対象ではない。
>その限りにおいて、条例は事後法であり、
国内法として整備されていないから、国際法で直接裁かれる対象となっている。
>東京国際軍事裁判所自身によって「一般的な正義の原則」と明確に認められた
>「法律なければ犯罪なし」の格言に違反するものでありました。
「法律なければ犯罪なし」の格言が国際法上の格言であるかが問題となる。
もともと、君主の権力を制限する為のものである。
これは メッセージ 12132 (nmwgip さん)への返信です.
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