>モーン卿(イギリス)
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/04 15:38 投稿番号: [12140 / 41162]
>チャーター[極東国際裁判所条例]は決して国際法を規定したものでもなく、
>また戦争犯罪というものを規定したものでもない。
>ただたんに裁判にかけられた僅かな人たちを裁くためにのみつくられたチャーターであった。
馬鹿は意味が理解できなかったらしい。
極東国際裁判所条例により、国際法として立法されたものではなく、
極東国際裁判所の管轄を規定したにすぎない。
罪刑法定主義に反すると主張する馬鹿に多い間違いであるが、
極東国際裁判所条例により、国際法として立法されたと勘違いし、
極東国際裁判所条例発効より前の行為は、同条例では裁けないと思っているらしい。
b項で考えれば明らかであるが、
極東国際裁判所条例発効より前に既に訴追対象であり、
極東国際裁判所条例発効により国際法上の罪となったのではない。
これは メッセージ 12132 (nmwgip さん)への返信です.
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