南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 事後法を根拠にしてどうする(藁

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/29 06:01 投稿番号: [12053 / 41162]
> >その国際軍事裁判所条例が、事後法であり
> >罪刑法定主義に反していると言っているんだろうが。
>
>   馬鹿は、これだから困る♪
>
>   罪刑法定主義に反している事を立証していないチミが、

  行き着く所はこんなものかな・・・
  国際軍事裁判所条例が、事後法であり罪刑法定主義に反しているものである、という指摘に対し、キミはヴェルサイユ条約、ウィーン会議、ウェストファリア条約が根拠となっている、と独りよがりな主張をしていた訳だが、ここに至って国際軍事裁判所条例に合意されているから国際的な合意があった、故に法的な根拠がある、と言わざるを得なくなってしまった。
  国際軍事裁判所条例が根拠であるということは、その制定以前に発生した行為、つまり国際軍事裁判所条例及び東京裁判所条例が管轄しようとしている全ての行為について、事前の法的根拠が存在しないということに他ならない。
  これが罪刑法定主義に反した事後法でなくて何だというのかね(藁

> >英米仏が個人訴追を否定している記録は示してやっただろ?
> >分からなかったら自分で探せ。
>
>   既に否定していますねぇ〜♪
>   君は、それに対し、反論しなかったのである。

  キミが妄想で自慰するのは勝手だが、私を巻き込まないで欲しいな。
  フランスがロンドン会議において、イギリス、アメリカが連合国戦争犯罪委員会小委員会において個人訴追の法的根拠はないと言明した事実が指摘されているにもかかわらず、それ以前に締結されたヴェルサイユ条約に条約違反により個人を訴追する合意が形成されていると、個人訴追の法的根拠が否定された事実を無視した世迷い言をエンドレステープさながらに繰り返しているだけじゃないか。
  #11939でも指摘したがな、英米仏が個人訴追を否定した記録は残っているんだから、これに反論するためには、英米仏がヴェルサイユ条約を根拠に個人訴追が可能である旨を述べている記録を見つけてくるしかないんだよ(藁
  それが国際軍事裁判所条例だと言うなら、ニュルンベルク裁判も東京裁判も事後法による罪刑法定主義無視の裁判の名に値しない裁判、裁判に名を借りた報復行為だ。

>   自爆か?
>
>   明文が無いからといって、
>   軍隊指揮官の独断に任せるというのは締結国の意思ではないと書いてあるが♪
>
>   また、法典化に至る迄は、慣習、人道の法則、公共の良心に基づくと書いてある。

  だから何が言いたい?
  慣習法に定められた通常の戦争犯罪で軍律違反を裁くことができないなんて誰一人として主張していない。
  ――ICC規程成立前の国際慣習法を否定するキミはどうだか知らないけどなw
  ハーグ陸戦条約には既に、国際慣習法が戦時犯罪を規定するものであることが定められている。キミのトンデモ論によれば、成文化された法典化条約で、慣習法を法的根拠とすることが定められているから、戦時犯罪の分野においては、1907年において既に罪刑法定主義が成立していることになる。
  認めたくない気持ちは分かるが、悪足掻きは滑稽なだけだ(藁
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