法的確信の共有はどうした
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/22 01:01 投稿番号: [11901 / 41162]
逃げ回ってるんじゃないよ(藁
ヴェルサイユ条約において、将来に向かって国家の行為について個人が訴追されるという法的確信が共有されていたから、東京裁判には国際法上の法的根拠があった、というのがキミの主張だろう。
ほれ、さっさと「法的確信が共有されていた」根拠を示しなさいww
> 「罪刑法定主義」とは、
>
犯罪に対する刑罰はあらかじめ成文法に定められたものに限られるとする原則。
この罪刑法定主義と成文法主義を1セットにした定義にはもう一つ、必ず付随する原則があってね。
それは、刑罰規定における慣習法の排除だ。
ところが国際法では、慣習法が排除されない。
ICTY決議においても、対象犯罪を「戦争法および慣例の違反」として、慣例を法的根拠として刑事裁判を行うことが謳われている。
国際刑事裁判所規程にも戦争犯罪として、
「国際法の確立した枠組みの中における、国際武力紛争に適用される法規および慣例のその他の重大な違反」
という定義が採用されている。
国際法では、法典化条約のみならず慣習法をも根拠として、罪刑法定主義が貫かれているのだよ。
罪刑法定主義が成文法違反のみを対象とするのは、慣習法の排除が可能な国内刑法に限定された話だ。
そして通常の刑法論の中では、成文法主義が当然の前提とされているから、そのような定義で何の問題も生じない。
ネットのコンテンツをつまみ食いするだけじゃなくて、少しは物事を体系的に理解しろよww
これは メッセージ 11856 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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