いくら足掻いても結論は出ているんだがなw
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/17 01:25 投稿番号: [11827 / 41162]
>
(1)主権尊重
> (2)地理的領土保全
> (3)国家主体
> (4)国家間条約による国際法の構築
> (5)国際関係の手段の一つとしての戦争の認知
>
> ↑がウエストファリア条約の原則だ♪
国際秩序の原則を並べただけじゃないかw
地理的領土保全なんて古代の時代から国家間関係の基本だ。
これらが本当に、ウェストファリア条約を契機として成立した国際慣習法と言えるかどうかは脇に置いておくとしてだ。
一体何処に、戦争責任を理由に個人を訴追するなんて「慣習法」があるんだよ(藁
国際関係の手段の一つとしての戦争を認知したなら、戦争に違法性はないということになるぞww
> 喩えるなら、殺人の罪における『人を殺した』にあたる。
阿呆。
それは殺人が犯罪だと前もって規定されているからだ。
殺人を犯した者は誰であろうと、違法性の阻却事由に該当しない限り訴追されると定められているからだ。
とことん罪刑法定主義が理解できないヤツ(憐
> 入力 x に対して、出力 y の値を決定する規則が異なる場合、
> f( )に於いてもfは区別され、f1( ),f2( )とされる。
その「決定する規則」を「定数」と呼んだ無知はキミだw
> そもそも、函数で表す事自体、間違いである。
経済学を始めとする社会科学ではありふれた表現方法なんだがねw
> G=1の時、訴追の対象となる。
> G=0の時、訴追の対象とはならない。
肝心のこの部分の規定が存在しないって言ってるんだよ(藁
> 『当事国が一致するケース』としなければ、
> 『法理が一致するケースの当事国全て』には、
> 『先例となる条約の当事国ではない国家』も含まれる事がある。
そうだな、例としては、漁業資源交渉と海底資源交渉が一括りで片付くと本気で考えてるのか、キミは?
> 交渉の代表権限を与えるのは人間ではないんですかぁ〜♪
当然、代表権限を与えるのは個人ではなく国家だよ。
国家=個人の独裁体制を未だに維持している国の人間には理解できないかも知れないけどw
> >国際法に基づく刑罰という概念の採用と同時だが。
>
> 同時なら、国際法に基づく刑罰という概念の成立の資料と共に、成立時期を示したまえ♪
> まあ、資料に基づいて書き込みしていないから、時期を明示していないんだろうがね♪
敢えて資料を検索する必要もないことだからね。
国際法に基づく刑罰という概念の採用と同時というのは、罪刑法定主義が採用されない限り、国際法に基づく刑罰は不可能だと言うことさ。
罪刑法定主義が採用されたかどうかも分からないのに、国際法に基づく刑罰を主張していることの方が滑稽だと気づき給えよ(藁
> (2)地理的領土保全
> (3)国家主体
> (4)国家間条約による国際法の構築
> (5)国際関係の手段の一つとしての戦争の認知
>
> ↑がウエストファリア条約の原則だ♪
国際秩序の原則を並べただけじゃないかw
地理的領土保全なんて古代の時代から国家間関係の基本だ。
これらが本当に、ウェストファリア条約を契機として成立した国際慣習法と言えるかどうかは脇に置いておくとしてだ。
一体何処に、戦争責任を理由に個人を訴追するなんて「慣習法」があるんだよ(藁
国際関係の手段の一つとしての戦争を認知したなら、戦争に違法性はないということになるぞww
> 喩えるなら、殺人の罪における『人を殺した』にあたる。
阿呆。
それは殺人が犯罪だと前もって規定されているからだ。
殺人を犯した者は誰であろうと、違法性の阻却事由に該当しない限り訴追されると定められているからだ。
とことん罪刑法定主義が理解できないヤツ(憐
> 入力 x に対して、出力 y の値を決定する規則が異なる場合、
> f( )に於いてもfは区別され、f1( ),f2( )とされる。
その「決定する規則」を「定数」と呼んだ無知はキミだw
> そもそも、函数で表す事自体、間違いである。
経済学を始めとする社会科学ではありふれた表現方法なんだがねw
> G=1の時、訴追の対象となる。
> G=0の時、訴追の対象とはならない。
肝心のこの部分の規定が存在しないって言ってるんだよ(藁
> 『当事国が一致するケース』としなければ、
> 『法理が一致するケースの当事国全て』には、
> 『先例となる条約の当事国ではない国家』も含まれる事がある。
そうだな、例としては、漁業資源交渉と海底資源交渉が一括りで片付くと本気で考えてるのか、キミは?
> 交渉の代表権限を与えるのは人間ではないんですかぁ〜♪
当然、代表権限を与えるのは個人ではなく国家だよ。
国家=個人の独裁体制を未だに維持している国の人間には理解できないかも知れないけどw
> >国際法に基づく刑罰という概念の採用と同時だが。
>
> 同時なら、国際法に基づく刑罰という概念の成立の資料と共に、成立時期を示したまえ♪
> まあ、資料に基づいて書き込みしていないから、時期を明示していないんだろうがね♪
敢えて資料を検索する必要もないことだからね。
国際法に基づく刑罰という概念の採用と同時というのは、罪刑法定主義が採用されない限り、国際法に基づく刑罰は不可能だと言うことさ。
罪刑法定主義が採用されたかどうかも分からないのに、国際法に基づく刑罰を主張していることの方が滑稽だと気づき給えよ(藁
これは メッセージ 11816 (T_Ohtaguro さん)への返信です.