南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>開戦責任の容疑者を

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/08/02 00:43 投稿番号: [11473 / 41162]
>裁判にかけることが国際法であるなら、
>その容疑者を法廷に引き渡すのは国際義務に決まっている。

  ベルサイユ条約には、『国際法』とも『開戦責任』とも書いていないねぇ〜♪

  『国際的道義』『諸条約の崇高なる義務』ですねぇ〜♪

  ちなみに、オランダはベルサイユ条約に調印していないから、
  調印国が訴追する事を合意していようが、オランダは拘束されないんですねぇ〜♪

  拘束されているのは、調印した国のみ♪

  そして、日本は調印している。

>容疑者を引き渡さず、どうやって裁判が成立するんだよ。

  罪として成立していなければ、容疑者にもなり得ませんね♪

  つまり、
  罪の確立無くして、容疑者引き渡しの拒否に対する慣習の確立はあり得ない。

≫が訴追される要件であり、

>ウ・ソ・を・つ・く・な
>「前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。」
>これが合意事項だ。

  ぎゃはははは♪

  『要件』を否定するのに『これが合意事項だ』と主張してどうする気だ?

  日本語を理解できない大馬鹿であることを自ら晒しているのか♪

>犯罪行為として確立していないから、
>容疑者と指名された人間を引き渡さないことも
>国際義務違反ではなかったと言っているんだろうが。

  馬鹿だねぇ〜♪

  ベルサイユ条約調印国間の合意であり、合意していない国家を拘束するものではない。

  が、日本は調印国であるから拘束されているのである。

>開戦責任者として名指しされたヴィルヘルム2世が裁判にかけられなかった事実により、

  ベルサイユ条約調印国間でしか拘束力が無く、
  非調印国に逃げられたから裁判ができなかったにすぎない。

  ベルサイユ条約
   第七章   PenaltIES
    第227条   には、

  訴追理由とともに、『訴追する』と書かれているのであり、

  調印国の意思が示されている。

  慣習法として確立していないとし、
  非調印国は拘束されないと主張するのであれば否定はしないが、
  慣習法として確立していないから、ベルサイユ条約条文は、
  調印国の認識ではなく拘束もされないと主張するのであれば、明らかに間違いである。

>ヴェルサイユ条約により署名国の間においてのみ
>個人訴追の法的根拠が成立していた等という意見は、
>ロンドン会議の席上でも主張されなかった、全くの妄想だ。

  当然だろ♪

  個人に責任を問うという考え方は、ウィーン会議で既に採用されている。

>ヴェルサイユ条約により署名国の間においてのみ
>個人訴追の法的根拠が成立していた等という意見

  ↑は、チミの妄想♪
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