Re: 馬鹿丸出し♪<本当にな・・・
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/01 22:18 投稿番号: [11466 / 41162]
> 制裁できる国際法が無く、加盟条項に加盟拒否する根拠がなければ、
> 何ら問題はなかった事になる。
国際連盟の加盟条件には「国際義務遵守の誠意あること」というのがある、と言ったはずだが。
開戦責任の容疑者を裁判にかけることが国際法であるなら、その容疑者を法廷に引き渡すのは国際義務に決まっている。
何の問題も無くオランダが国際連盟に加盟できたということは、ヴィルヘルム2世引き渡し拒否が国際義務遵守に違反していないということに他ならないのだよ。
> 引き渡し義務が慣習法として確立している事を示す資料を提示してね♪
容疑者を引き渡さず、どうやって裁判が成立するんだよ。
ミロシェビッチ裁判も身柄引き渡しによってようやくスタートした。
寝言も大概にしたら?
ああ、予め言っておくけど、欠席裁判が成立すると言いたいなら何故当時、欠席裁判をしなかったのか合理的な説明を頼むよ。
> 嘘を吐いてはいけないねぇ〜♪
キミがな。
> 『国際的道義・諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』
>
> が訴追される要件であり、
ウ・ソ・を・つ・く・な
「前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。」
これが合意事項だ。
> 罪は慣習法として確立していないと主張しながら、
> 確立していない罪を問われている者の引き渡しは国際義務とし、
> 罪が慣習法として確立していなければ成立し得ない論理を主張している。
何処をどう読めばそんな解釈になるのやら・・・
犯罪行為として確立していないから、容疑者と指名された人間を引き渡さないことも国際義務違反ではなかったと言っているんだろうが。
本当に理解力ゼロだね。
第1次世界大戦後の世界においては、開戦責任者として名指しされたヴィルヘルム2世が裁判にかけられなかった事実により、開戦責任者を個人訴追できないという先例が確立していた。
一方、開戦責任者を個人訴追できるという一般合意は何処にも存在しない。
パリ不戦条約の中にも、その関連合意の中にも、個人の責任を問う条項は無い。
個人を訴追する根拠の無いことは、1945年ロンドン会議の席上においてフランス代表も明言しているし、サンフランシスコ講和条約の席上でも、メキシコ代表、アルゼンチン代表から第11条に対する批判として個人を訴追する法的根拠のなかったことが指摘されている。
ヴェルサイユ条約により署名国の間においてのみ個人訴追の法的根拠が成立していた等という意見は、ロンドン会議の席上でも主張されなかった、全くの妄想だ。
ロンドン会議を主導したアメリカ代表のジャクソンでさえも、国際法上の根拠は弱いと認めざるを得なかったほどだ。
> 何ら問題はなかった事になる。
国際連盟の加盟条件には「国際義務遵守の誠意あること」というのがある、と言ったはずだが。
開戦責任の容疑者を裁判にかけることが国際法であるなら、その容疑者を法廷に引き渡すのは国際義務に決まっている。
何の問題も無くオランダが国際連盟に加盟できたということは、ヴィルヘルム2世引き渡し拒否が国際義務遵守に違反していないということに他ならないのだよ。
> 引き渡し義務が慣習法として確立している事を示す資料を提示してね♪
容疑者を引き渡さず、どうやって裁判が成立するんだよ。
ミロシェビッチ裁判も身柄引き渡しによってようやくスタートした。
寝言も大概にしたら?
ああ、予め言っておくけど、欠席裁判が成立すると言いたいなら何故当時、欠席裁判をしなかったのか合理的な説明を頼むよ。
> 嘘を吐いてはいけないねぇ〜♪
キミがな。
> 『国際的道義・諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』
>
> が訴追される要件であり、
ウ・ソ・を・つ・く・な
「前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。」
これが合意事項だ。
> 罪は慣習法として確立していないと主張しながら、
> 確立していない罪を問われている者の引き渡しは国際義務とし、
> 罪が慣習法として確立していなければ成立し得ない論理を主張している。
何処をどう読めばそんな解釈になるのやら・・・
犯罪行為として確立していないから、容疑者と指名された人間を引き渡さないことも国際義務違反ではなかったと言っているんだろうが。
本当に理解力ゼロだね。
第1次世界大戦後の世界においては、開戦責任者として名指しされたヴィルヘルム2世が裁判にかけられなかった事実により、開戦責任者を個人訴追できないという先例が確立していた。
一方、開戦責任者を個人訴追できるという一般合意は何処にも存在しない。
パリ不戦条約の中にも、その関連合意の中にも、個人の責任を問う条項は無い。
個人を訴追する根拠の無いことは、1945年ロンドン会議の席上においてフランス代表も明言しているし、サンフランシスコ講和条約の席上でも、メキシコ代表、アルゼンチン代表から第11条に対する批判として個人を訴追する法的根拠のなかったことが指摘されている。
ヴェルサイユ条約により署名国の間においてのみ個人訴追の法的根拠が成立していた等という意見は、ロンドン会議の席上でも主張されなかった、全くの妄想だ。
ロンドン会議を主導したアメリカ代表のジャクソンでさえも、国際法上の根拠は弱いと認めざるを得なかったほどだ。
これは メッセージ 11451 (T_Ohtaguro さん)への返信です.