一旦、総括してみる
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/27 23:32 投稿番号: [11334 / 41162]
1.満州国について
満州国は独立国家の4要件を全て充足しており、国家承認を受けていた。
また、中華民国は退位協定不履行により清の承継国家としての地位を喪失しており、満州を実効支配した実績もない。
満州の領有を国際的に認められていた国家は清であって中華民国ではない。この点において、リットン報告書には錯誤がある。
2.平和に対する罪について
第1次世界大戦後、ドイツ元皇帝が実際には裁判にかけられなかった事実により、開戦責任は裁かれないという先例が確立していた。
1945年9月2日以前において、「平和に対する罪」を規定した国際法は存在しない。国際軍事裁判所規約はニュルンベルク裁判の管轄事項を定めたものに過ぎない。ICTY設立条約はICTYの管轄事項を定めたものだが、その法的根拠がICTY条約以前に定められた国際法に求められていることとは対照的である。
パリ不戦条約は自衛戦争を許容しており、自衛戦争かそうでないかの判断は戦争という手段を選択する各国家に委ねられていた。故に、日本が自衛戦争と主張する限り、不戦条約違反とならない。また不戦条約には、開戦責任者個人に制裁を加える規定は一切存在しない。
サンフランシスコ条約第11条の「裁判を受諾し」は「判決を受諾し」の誤訳である。そもそも「裁判を受諾し」では意味を成さない。裁判を受諾するとは通常裁判に委ねられることを受諾するという意味であり(例えば、竹島の領有権について国際司法裁判所の裁判を受諾する)、裁判が行われた後にあっては、受諾するものは判決結果以外にない。
事実として、A級戦犯を犯罪者と規定する立法は行われていない。
ポツダム宣言には裁判の対象として通例の戦争犯罪以外定められていない。
極東国際軍事裁判所条例は占領軍の行政命令に過ぎず、これを承継する条約も国内法も存在しない。
3.罪刑法定主義について
罪刑法定主義は、違法であると法に定められていない限り罪にはならず、罰を課してもならないというのがその基本原則だ。
国内刑法において慣習法の定めによって罰してはならないとされているのは、成文法主義から派生した条件。
他者に優越する立法機関が存在しない国際社会においては、成文法主義を完全に採用することは不可能であるから、成文法に限定する条件については国際法と国内法で当然に扱いが異なる。
また、成文化が不完全だからといって、罪刑法定主義が成立しないとする所説は、nullum crimen sine lege(法律なくして犯罪なし)の法諺を無視したもの。派生条件を基本原則より重視する、本末転倒の代物だ。
満州国は独立国家の4要件を全て充足しており、国家承認を受けていた。
また、中華民国は退位協定不履行により清の承継国家としての地位を喪失しており、満州を実効支配した実績もない。
満州の領有を国際的に認められていた国家は清であって中華民国ではない。この点において、リットン報告書には錯誤がある。
2.平和に対する罪について
第1次世界大戦後、ドイツ元皇帝が実際には裁判にかけられなかった事実により、開戦責任は裁かれないという先例が確立していた。
1945年9月2日以前において、「平和に対する罪」を規定した国際法は存在しない。国際軍事裁判所規約はニュルンベルク裁判の管轄事項を定めたものに過ぎない。ICTY設立条約はICTYの管轄事項を定めたものだが、その法的根拠がICTY条約以前に定められた国際法に求められていることとは対照的である。
パリ不戦条約は自衛戦争を許容しており、自衛戦争かそうでないかの判断は戦争という手段を選択する各国家に委ねられていた。故に、日本が自衛戦争と主張する限り、不戦条約違反とならない。また不戦条約には、開戦責任者個人に制裁を加える規定は一切存在しない。
サンフランシスコ条約第11条の「裁判を受諾し」は「判決を受諾し」の誤訳である。そもそも「裁判を受諾し」では意味を成さない。裁判を受諾するとは通常裁判に委ねられることを受諾するという意味であり(例えば、竹島の領有権について国際司法裁判所の裁判を受諾する)、裁判が行われた後にあっては、受諾するものは判決結果以外にない。
事実として、A級戦犯を犯罪者と規定する立法は行われていない。
ポツダム宣言には裁判の対象として通例の戦争犯罪以外定められていない。
極東国際軍事裁判所条例は占領軍の行政命令に過ぎず、これを承継する条約も国内法も存在しない。
3.罪刑法定主義について
罪刑法定主義は、違法であると法に定められていない限り罪にはならず、罰を課してもならないというのがその基本原則だ。
国内刑法において慣習法の定めによって罰してはならないとされているのは、成文法主義から派生した条件。
他者に優越する立法機関が存在しない国際社会においては、成文法主義を完全に採用することは不可能であるから、成文法に限定する条件については国際法と国内法で当然に扱いが異なる。
また、成文化が不完全だからといって、罪刑法定主義が成立しないとする所説は、nullum crimen sine lege(法律なくして犯罪なし)の法諺を無視したもの。派生条件を基本原則より重視する、本末転倒の代物だ。
これは メッセージ 11320 (nmwgip さん)への返信です.