南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: デマなのか中傷なのか・・・

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/10 01:04 投稿番号: [10802 / 41162]
> あたりまえですが(あなたにとってはあたりまえでないので困るのですが)刑法を民事裁判で持ち出して「準用」する人はいませんから、刑法のいう死者の名誉毀損は民事では適用できません。

  所謂「間接保護説」が民事限定の概念であり、刑法では死者の人格権を認めて名誉毀損を不法行為としている、と考えている訳か。

H16. 4.19 名古屋高等裁判所金沢支部 平成15年(行コ)第1号 公文書非開示決定取消請求控訴事件

「・・・死者はプライバシーの権利又は法的利益を享受する法的地位を有しないため,個人識別情報に係る「本人」が死亡した場合には,死亡した当該「本人」についてプライバシーの保護を配慮する必要はない。
  被控訴人は,刑法230条2項が死者の名誉毀損を処罰していることなどを根拠に,死者についてもプライバシー保護の必要がある旨主張する。しかし,死者は法的主体足り得ないのであるから,プライバシーの権利又は法的利益を有するものと解することはできない。刑法が死者の名誉毀損行為をも処罰の対象とする趣旨については,その保護法益をどのように理解すべきかに関して諸種の見解が対立している状況にあるが,死者の名誉毀損行為を処罰することにより,死者に対する遺族の敬慕の感情等を保護法益としてこれを保護することを通じて,公の秩序を維持しようとすることにあるのであって,必ずしも死者について死後の法的人格を認め,死者の有する名誉をそのものとして保護しようとするものと理解しなければならないわけではないから,刑事法以外の法的な紛争に関して上記のように解する妨げとはならない。したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない(なお,刑法134条1項は,医師に対して,診療等の業務上知った人の秘密を漏らすことを禁止しているが,同項の「人」には死亡した患者は含まれない。)。・・・」

  このとおり、間接保護説は民事・刑事に共通の概念と解釈されているのだがね。

> 百人斬り競争訴訟の高裁判決にも明確に書かれていますが

  その判決を不服として上告しているのだが。
  係争中の裁判の、確定していない判決を根拠にしてどうする。
  もっとも、この中に書かれていることも間接保護説を一歩も出るものではなく、その根拠は
「上記刑法及び著作権法の規定に照らせば,人の名誉等についてはその死後においてもなお守るべきものがあると考える道徳観念がこれらの立法の基底にあることを否定することはできない。」
  とされているから、結局のところ刑法の規定が用いられている訳だが。

> 刑法を民事裁判で持ち出して「準用」する人はいませんから

  最高裁ですら、名誉毀損の該当要件を論じる際には刑法を判定基準としているのだがね。

最高裁判所第一小法廷   昭和41年06月23日   昭和37(オ)815

「・・・民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法二三〇条の二の規定の趣旨からも十分窺うことができる。)。・・・」

  君の「あたりまえ」は司法の場では「あたりまえ」では無かったようだよ。
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