南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: デマなのか中傷なのか・・・

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/05 01:33 投稿番号: [10560 / 41162]
  やれやれ、手間を掛けさせるな・・・

  まず君が引用している城山三郎「落日燃ゆ」名誉毀損裁判は民事裁判だ。

  事件番号   昭和52ネ1829
  事件名   謝罪広告等請求事件

  これだけでも、民事に於いては死者に対する名誉毀損は成立しないという主張が誤りであることは明白だ。
  では高裁の判決から関係箇所を引用してみようか。

「・・・まず死者の名誉ないし人格権についてであるが、刑法二三〇条二項及び著作権法六〇条はこれを肯定し、法律上保護すべきものとしていることは明らかである。右のほか、一般私法に関しては直接の規定はないが、特に右と異なる考え方をすべき理由は見出せないから、この分野においても、法律上保護されるべき権利ないし利益として、その侵害行為につき不法行為成立の可能性を肯定すべきである。・・・」

  改めて解説する必要はないだろう?
  これでもまだ、刑法の準用はないと主張するかね?
  もう一つ引用。

「・・・本件文章はその死後四四年余を経た昭和四九年一月に発表されたものである。かような年月の経過のある場合、右行為の違法性を肯定するためには、前説示に照らし、少なくとも摘示された事実が虚偽であることを要するものと解すべく・・・」

  高裁判決は最終的に、摘示された事実が虚偽であるかどうかを問題にしている。
  これも刑法の規定そのままだな。
  まだ何か言いたいことはあるかね?
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