南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: デマなのか中傷なのか・・・

投稿者: histograph 投稿日時: 2006/07/04 23:55 投稿番号: [10553 / 41162]
>> 何が名誉毀損に該当するかなど、民法にも刑法に書かれていませんが?それは、裁判所で判断するんじゃないですか?
nmwgipさん:>「刑法に書かれていません」?

?(^^;
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は」って、事実の指摘だけじゃ名誉毀損になりません。では「人の名誉を毀損した者」って、いったい何をした者なんですか?
もう一度言いますが、何が名誉毀損に該当するかなど、民法にも刑法に書れていません。
仮に刑法に書かれていたとして、民事裁判で刑法の第なんとか条により名誉毀損にあたる、などと主張したら笑い者にされるか、裁判長に「弁護士をおたてになってはいかがですか」とアドバイスされるのがおちです。もっとも、その前に書記官が訴状を見て、司法書士か弁護士に相談してからおいで下さいと言うでしょうね。
どうも、刑法と民法の目的という基本的なことが、おわかりになっていないようです。
もう一度、明確な例として死者に対する名誉毀損についてお話ししましょう。
刑法には死者に対する名誉毀損について明記されていますが、民法には定めがありません。従って、民事では名誉はその人の死後に存在しないことになるのは明らかです。「百人斬り競争」訴訟においても高裁が明確に述べているところです。
ところで、城山三郎『落日燃ゆ』裁判において間接的に死者の名誉を守るという学説に従ったと思われる判決が出され、現在も、この判例に沿った判決がだされています。いくら、刑法に明記されていても、民事裁判では直接には関係がなく、「準用」もできません。
刑法は国家の秩序維持のために、ただ罰すればよいのですが、民事では誰がその権利を承継するのか、あるいは誰が賠償を受けるのかといった問題がでてきます。

あなたの、大きな間違いのひとつは憲法が分かっていないことです。憲法に定められた権利が侵害されたときは、民事において、その権利の回復と損害賠償を求めることができます。名誉毀損は、まさにそれです。刑法など関係ありません。

>罪刑法定主義という言葉を知らんのか?

民事事件に罪刑法定主義を適用しようというあなたは、罪刑法定主義という言葉だけを知っていて、それが何かを知らないのです。

現実に起こる諸問題を法律が細かく規程できるはずはありません。
何が名誉毀損にあたるかは裁判所、具体的は裁判官が決めるのです。それが、判例となって、後の訴訟に適用されてゆくのです。
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