南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: デマなのか中傷なのか・・・

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/03 22:03 投稿番号: [10478 / 41162]
> 何が名誉毀損に該当するかなど、民法にも刑法に書かれていませんが?それは、裁判所で判断するんじゃないですか?

「刑法に書かれていません」?

刑法第230条   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2   死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

同第230条の2   前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2   前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3   前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

  何処の国の刑法を見ているんだね、君は。

「それは、裁判所で判断するんじゃないですか?」だって?
  罪刑法定主義という言葉を知らんのか?

『罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法律(この場合議会制定法)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則」のこと。』
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

  裁判所は法律に則って判断するのであって、民法にも刑法にも規定がなければ別の法律による規定がない限り名誉毀損の訴訟などそもそも成立しない。
  厳密な意味での「罪刑法定主義」は国家が与える刑事罰に関するものだが、その精神は民事訴訟に於いても同様。
  当該行為が権利の侵害に該当すると法に規定されていない限り、権利を侵害したとして賠償責任を問われることはない。
  名誉毀損に関して言えば、刑法第230条2の規定があるから、死者に対する名誉毀損の訴訟に於いては被告が虚偽を述べたことの証明責任が原告に課せられるのであり、生者に対する名誉毀損の場合は第230条の2の規定により真実性の立証が被告に求められる。
  名誉毀損の民事訴訟に於いて被告が真実であることの証明をしなければならないのはこういう理屈による。
  どうやら君は法治主義の根幹たる「罪刑法定主義」の原則がない人治主義の国で教育を受けた人のようだな。
  まだまだツッコミどころ満載だけど、意味がないから止めておくよ。
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