南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: デマなのか中傷なのか・・・

投稿者: histograph 投稿日時: 2006/07/03 00:52 投稿番号: [10457 / 41162]
nmwgipさん:>いずれも名誉毀損の成立要件を示すものではない。

?(^^;
東中野先生の名誉毀損事件は純然たる民事事件であることは、名誉毀損に関する民法の規程を読むだけで十分かると思ったのですが...

>民法第723条は名誉回復の手段について規定したものであって、何が名誉毀損に該当するかを定めたものではない。

何が名誉毀損に該当するかなど、民法にも刑法に書かれていませんが?それは、裁判所で判断するんじゃないですか?

>> なお、挙証責任は名誉を毀損した側にあります。
>   以下は刑法の規定。

同じ趣旨の規定が刑法にありますが、そんなものを民事では使いません。
民事で、そんなこと(挙証責任)を現在争う人がいがないのは最高裁の判例(昭和41・6・23)があるからです。(過去には争った人がいたわけですね。)
なお、この判例は最高裁ですから憲法解釈に関するものです。人格権としての名誉権は、民法でも刑法でもなく、憲法第13条で保障されています。刑法に従っているわけではありませんので念のため。
死者の名誉毀損の場合も同じです。虚偽の事実を指摘したことが名誉毀損の要件になるのですが、これは城山三郎の小説に関する判例によるもので、それ以前は民事では死者の名誉毀損は認められていなかったようです。一審は刑法にある死者の名誉毀損について触れていますが、刑法を「準用」しているわけではありません。刑法を民事に持ち出すことができるなら、城山三郎の事件以前にはなぜ刑法の死者に対する名誉毀損が民事で「準用」されなかったのでしょうか?おわかりになりましたか?
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