Re: 東中野某名誉既存裁判
投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/07/01 03:00 投稿番号: [10377 / 41162]
普通は名誉を毀損された側も
「名誉を毀損された」証明をしないといけないんだがね。
>なお、挙証責任は名誉を毀損した側にあります。逆にいえば、指摘した事実が原告の社会的評価を低めるものであり損害が発生していても、公益性があり、それが事実であることを被告が立証できれば被告の勝訴となります。もっとも、相手が訴訟に及んだくらいですから、普通は被告にとっては厳しい裁判となります
当然、それぞれの場合によって変わってくるのに
全部ひとくくりにしてそれが一般であるように述べてはいかんな。
これは メッセージ 10374 (histograph さん)への返信です.
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