jyouiさんこんにちは
投稿者: nita2 投稿日時: 1999/09/18 11:18 投稿番号: [6236 / 196466]
jyouiさんこんにちはjyouiさんのご見識には本当に感服します。
他のトピックでのレスを転用します。ご意見をお伺いできればいです。
慰安婦問題を調査した国連人権小委員会は93年の最終報告で、「特に従軍
安婦などのように国際的に違法だと認識されている人権侵害は個人に国家
賠償を請求する権利があり、加害国はこうした行為を行なった責任者を処
罰し被害者を救済する義務がある」と結論づけました。
それを受け、IFOR(国際的な人権擁護組織)の提案が採択され、正式な国
連文書として配布されています。それには次の項目が含まれています。
というより柱になっています。
(1)従軍慰安婦問題は、時効による免責規定がない国際条約「強制労働に関
する条約」(日本の批准は1932年)などに明確に違反する。
(2)日本は批准後、条約の精神を具体化する法整備を怠っている。
(3)過去にさかのぼって責任者の処罰をおこなうための立法化を進める義務
がある。
なお、79年ドイツ、87年カナダ、88年オーストラリア、91年イギ
リスの順で時効を停止し、戦犯を裁き始めています。
これは メッセージ 6234 (jyoui さん)への返信です.
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