日中関係

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Re: jpjptmd2004さん、質問です。

投稿者: nita2 投稿日時: 2010/10/11 23:08 投稿番号: [184530 / 196466]
>そんなことないのです。
しっかりと決まっています。
新協定をもう一度ご確認頂きたいのです。<

jpjptmd2004さん自身が仰ってますよ。

>>>第7条、
の第一行が
「北緯27度以南の東海の協定水域および東海より南の東経125度30分以西の協定水域 (南海の中国の排他的経済水域を除く)においては、既存の漁業秩序を維持する。
」とのがあります。<<<

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=184276

で、私は

>>
>第7条、
の第一行が
「北緯27度以南の東海の協定水域および東海より南の東経125度30分以西の協定水域 (南海の中国の排他的経済水域を除く)においては、既存の漁業秩序を維持する。
」とのがあります。<

は原文で確認できませんでしたが、日中漁業協定以前に中国漁船はその水域で操業していたのですか?<<

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=184283

とお応えしましたが、訂正がなかったのでそれを前提に議論が進み現在に至っているのです。
まあ、協定に含まれない海域に関しては国連海洋法が原則適用になるだけですから、どちらでも結論は大差ないと思いますけどね。

>だから、日本は新協定を破って旧協定でどうこう主張しているから、条約を破っていると言ったまでです。<

旧協定でも「既存の漁業秩序を維持する」といった文言は確認できなかったです。  
どうして、日本の主張が旧協定に拠っていると思われたのですか?
この文言の由来を含め明らかにしてください。


>大陸棚を持つ沿岸国は、その水域、水域以下ものに対して主権をもつ。
といったら、主権を行使する側となります。
特に海洋法の第76、77項をご参考してくだいね。<

「第78条   上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
1   大陸棚に対する沿岸国の権利は、上部水域又はその上空の法的地位に影響を及ぼすものではない。」
と相反しますので、具体的に条文を示し、解説していただけませんか?

>>では、日本も満州や台湾を奪還する権利を有しているということですね。<<

>日本には、その権利がありません。<

上記文章は冗談だと申し上げたハズですが、何故、中国から台湾を奪った日本には権利がなくて、オランダから台湾を奪った中国には権利があるのでしょうか?

>釣魚島は台湾に属すものであり、台湾を返すというならば、当然そのすべての要素を返すということとなります。<

日本は台湾を単に放棄したのであって、中華人民共和国にも中華民国にも返していません。
尖閣諸島は下関条約で台湾を割譲する以前に先占した日本の領土であり、日本国の一地方であった台湾の管轄範囲だったことはあっても日本国の主権から外れたことも放棄したこともありません。

>釣り魚島は中国の領土で、新たに延長を申請しなくても、
中国はその主権を持つ権利を持つ国である。<

中国の領土ではなくて、中国が自領と主張している地域です。
主権を持たない現在はなんの権利も行使できません。

>折角日本は、国際司法裁判所に付託することが出来るから、データを提出して、認可をもらうだけで良いのではないでしょうか。<

>科学的な調査を行わないで、主張だけをした日本の主張が幻にすぎません。
主張したデータは、海洋法では、沖縄トラフ終焉のデータでしょう。<

200海里までは認可をもらう必要はありません。
日本の大陸棚(他の地域)の延長申請は2008年に全て完了しています。
なお、中国は2009年の申請期限を過ぎて、なお、申請を行っていません。
現在、開発途上国の大半が技術的、資金的面で地質データの提出が申請期限に間に合わなかったので、決議を経た上で予備データの提出で申請の留保が許されました。
中国もこの留保組に入っています。
ということで、データを収集する必要があるのは偏に中国の方ですし、まだ、データの精度については、まだ高くないということです。

なお、中国側の国家海洋局東海分局のサイトのリンク有難うございました。
下記はお返しです。

>ちなみに、日本は情報自由、公開する国とのことだが、
漁業協定の本文が載っていないようですね。<

外務省が提示して
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