Re: jpjptmd2004さん、質問です。
投稿者: nita2 投稿日時: 2010/10/01 22:34 投稿番号: [184283 / 196466]
>日本語の原本は見つかって居らず、いろいろ見た限りでは、この文も無く、
近畿大学の榎彰徳さんの要約に7条と付け加えてしまいました。
要約文の掲載でかえって回り道させてしまいましたね。
ごめんなさい。
さて、提示いただいた「中日漁業協定」を元にしていただいて結構ですから、今回の事件は暫定措置水域外の事件であることを踏まえて
>>「日中漁業協定」に拠るなら、今回、北緯27度以南で操業していた中国漁船
>>は「国際条約」を犯していたことになります
にお答えください。
私が言っているのは、
>【
「暫定措置水域」における操業条件は日中共同漁業委員会が決定する。同水域において相手国漁船の違反を発見した場合は,その漁船・漁民の注意を喚起すると共に,相手国に対して通報することができる(§7-3)。の理由では注意を喚起、相手国に対して通報まで゛となり拿捕まで出来ない。
】
に関して、今回の事件は「暫定措置水域」を外れているから適用されない。つまり日本の警察権が及ぶということです。
なお、
>第7条、
>の第一行が
>「北緯27度以南の東海の協定水域および東海より南の東経125度30分以西の協定水域 (南海の中国の排他的経済水域を除く)においては、既存の漁業秩序を維持する。
>」とのがあります。
は原文で確認できませんでしたが、日中漁業協定以前に中国漁船はその水域で操業していたのですか?
>日本は国連海洋法のない概念で中間線を言い出して、相手に強要していますね。
jpjptmd2004さんと、昔、論争しましたね。懐かしいです。
海洋法上、大陸棚に拠っている国に方が希少だとお答えした記憶がありますよ。
まあ、あの時は共同開発すればいいじゃないか、と私の論説を結んだ記憶があります。
折角、その方向で進んでいたのに残念ですね。
これは メッセージ 184276 (jpjptmd2004 さん)への返信です.
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