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>しかし、解釈的には皇室典範を改定すれば、憲法は如何様にも改定が可能であったというのは事実ではないでしょうか? 「天皇は神聖にして・・・・」の条項も言葉通りなら、絶対王政の条項の様ですが、法学者達の解釈は「天皇無問責=責任を問われない」条項であり、世界の王制の国の憲法には全て入っている条項だそうです。私も法律的に専門家ではありませんので、戦前の文語体の法律文の解釈には自信がありません。あなたの主張例として、天皇機関説事件以外に、明治初期から制度・法律的に「全体主義であった」と言う事例があるのでしょうか?
これは メッセージ 11920 (kichi_f1 さん)への返信です.
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