>拡大解釈では
投稿者: kichi_f1 投稿日時: 2000/06/13 16:05 投稿番号: [11920 / 196466]
>拡大解釈では>「天皇機関説」の美濃部教授も国会で説明をしていますし、吉さんが主張する様な使われ方だったのでしょうか疑問です。
その美濃部達吉氏自身が不敬罪により、失脚してるじゃありませんか。
当時の不敬罪は具体的な天皇への不敬だけでなく、心の中をも規定するものですから、思想狩りに一番活躍したと認識しています。
とりあえず、不敬罪容疑で逮捕(→拷問)が可能だからです。
当時の教員も相当これでやられたわけで、日教組が未だに日の丸・君が代アレルギーなのはこれが遠因となっているのではないでしょうか?
>さらに、もう一点の皇室典範ですが、以下の条文を確認して下さい。
>この皇室典範のどの項目により、憲法の条文変更が可能なのか?
確かに実際に天皇はその様なことをしなかったし皇室典範は天皇家の家法のような性格なので条文中に政治に関わることは無いでしょう。
しかし、解釈的には皇室典範を改定すれば、憲法は如何様にも改定が可能であったというのは事実ではないでしょうか?
これは メッセージ 11919 (jyoui さん)への返信です.
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