対米全面テロ

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>【参考】著作権者たちの回答(上)

投稿者: muneobus 投稿日時: 2003/05/01 10:56 投稿番号: [156348 / 177456]
>残念ながら著作権の使用に関してはその著作権者にすべての権利が帰属します。利用者の勝手な判断によってその使用を正当化することはできません。そして、それが報道各社である場合、見解はさまざまであり、個人利用者はそれらに従わざるを得ません。

ちょっと質問だが、法律ではそうなっているのかい?
アディアクラも言ってたが、たとえ新聞社であっても、法律が規定していること以上の権利を主張することはできないんじゃないのか?

>こうした著作権者の見解の前では、残念ながら「議論」は無意味です。

しかし、後学のために議論してみたい。

たとえば、小泉が何か発言したことを報道機関が転載したとしよう。

それが、何故、その報道機関の所有物となってしまうのか?

また、発言以外にも「事実関係」についてはどうなのか?

以下、著作権法から転載。


(著作物の例示)
第十条   この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  一   小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  二   音楽の著作物
  三   舞踊又は無言劇の著作物
  四   絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  五   建築の著作物
  六   地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  七   映画の著作物
  八   写真の著作物
  九   プログラムの著作物

2   事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号(上に書いてあること)に掲げる著作物に該当しない。

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#010


もし、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事」に関する事柄しかなかったら、新聞記事は、「著作物」とは言えないんじゃないのか?

勿論、社説とかコラムなど、記者自身が、事実関係に基づいて自分の考えを書いている場合は、別だと思うが。
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