コソボ:なかなか貴重ですよね>kameさん
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/02/15 10:13 投稿番号: [135406 / 177456]
>旧ユーゴ問題は国際刑事裁判所の今後をみる上でのモデルになるのではあるまいかと、思ったのです。
仰るとおりだと思います。私もついworking ICCがすでに存在していることを忘れていました。ICTYやICTRこそ、ICCのポテンシャルを実証する先駆けとなるはずなのでした。うかつでした。
>法廷の「実効性」ということですが、これは現に起こっている行為を即座にやめさせるというところにあるのではなく、該当する行為を告発し正当に裁くという過程そのものにあるということに、ようやく気付きました。
ありがとうございます!その点に気付いていただければ、誠意を込めて解答してきた甲斐があるというものです!あくまでNO MORE IMPUNITY(免責許すべからず)が基本です。許さなくなる過程にあるのであり、それ以降は通常の国内法が定める刑法の効力と変わらないはずなのです。つまりICCの定める犯罪要素からなる刑法を疑問視するということは、既存の刑法を疑問視するのと同じことなのですよね。
>法廷での裁きが「遅きに失する」ということはないわけです。
その通り!
ポルポト政権に関しては、国連がついに安保理による制裁の発動なしに国連-カンボジア間で調節していたカンボジア戦犯法廷の設置を放棄してしまいました。また、カンボジアは同時にアジア最初のICC条約批准国となることを目標に掲げている国でもあります。
国連は国際監視の権限を国連に委譲しないカンボジアに対して不信感を抱き(フン・セン元首相でしたっけ。煮ても焼いても食えない奴ですね……)、交渉を決裂させるに至ったのだと思います。狙いは、ICC条約を早期に批准させ国際監視の目をカンボジアに拡張することでしょう。ICCは基本的にその発足前の犯罪についてはどのようにその犯罪が重大であっても裁くことができないので、最終的にはICCに批准させて安保理決定でICCに管轄権を付託して、カンボジア裁判を開くつもりだと思われます。
I>もちろんどうやって犯罪行為をやめさせるのかという大きな問題は依然として残りますが。
これは「裁判所」の管轄ではないのかもしれませんが、ICCに加盟する各国の間で国際条約として犯罪を抑止するためのシステム作りが必要だと思います。総会で行われている包括的テロ防止条約の行方に注目ですね。
これは メッセージ 135347 (kamemusi48 さん)への返信です.
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