竹島(独島)問題を、法的に判断する道筋
投稿者: ninnikumanx 投稿日時: 2008/05/03 19:02 投稿番号: [8762 / 9207]
http://toron.chu.jp/take/legality/chart.html
領有権は「実効的支配」の有無が、大きく影響する。
実効的支配の証拠とは、法的根拠をもった、中央及び地方政府としての活動のみが認められる。
すなわち
「竹島を見た可能性がある」、
「于山国は竹島も含んでいた可能性がある」
といった間接的推定は、実効的支配の証拠にはならない。
当然、安龍福の証言も個人的発言なので認められない。
残念ながら、もし見えたのが竹島であったとしても、国際法上は「未成熟の権限」になる。
過去の判例にもあるとおり、「未成熟の権限」は「実効支配」よりも劣る。
つまり、日本の島根県編入を覆すことはできないということになる。
日本には島根県編入措置を行い、
国内法に基づいて島根県が土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可が行われている。
韓国側が、実効的支配の証拠及びその法的根拠を提示できない限り、日本の領土となる。
なお、実効的支配を認めるには「平和的、継続的」であるかどうかである。
日本政府が領有権の抗議をしているので、現在の韓国による竹島占有は実効的支配の証拠とはならない。
領海の概念で、
1930年の国際法典編纂会議で協議で規定したことからの反論もあるが、
国際法には、時際法が適用される。
つまり、当時の国際法に基づき判断され、現代の国際法の基準は適用されない。
だから、1930年のことを持ち出しても駄目となる。。
そして、領有の通知が義務づけられたのはベルリン議定書によるアフリカ地域だけだった。
その後のサンジェルマン条約では、通告の義務は除外している。
これは メッセージ 8761 (ninnikumanx さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/8762.html